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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件について

2019/11/25

行政書士小澤先生の放デイコラム

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
 
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件』について、 介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件とは

厚生労働省の障害福祉課の役職者の方に聞いたところ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算をなるべく多くの事業者に取得させていく方向で対応を進めていることを確認しました。
今回は福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件についてお話させていただきます。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件には3つのQ&Aがあります。
まずはそちらについてご紹介いたします。

勤続10年以上の介護福祉士等が必要?

【Q1】福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できませんか?

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は3つの要件があります。

●現行の福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)から(III)までを取得していること
●福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取り組みを行っていること
●福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

という3つの要件を満たす事業所が取得できるということが前提としてあります。
そのため、勤続10年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得は可能です。

元々、勤続10年以上の介護福祉士さん等を優遇しようというのがあったのですが、ほとんどの放課後等デイサービスや児童発達支援は開設して10年未満の事業所が多く、取得が難しいため、そこは柔軟に対応しようということになりました。

新たに職場環境等要件を満たす取り組みをする必要がある?

【Q2】職場環境等要件について、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取り組みとは別の取り組みを実施する必要がありますか?

福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件は、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取り組みを行っていることとしています。
具体的には「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取り組みを行うことが必要になります。

これまで福祉・介護職員処遇改善加算を算定するにあたって実施してきた取り組みがこの要件を満たす場合は、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取り扱いと同じように、これまでの取り組みに加えて新たな取り組みを行うことまでを求めているものではないということになります。

つまりこの福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するために新たな職場環境要件の取り組みを行う必要はなく、資質の向上、労働環境・処遇の改善、及びその他の区分ごとに1つ以上の職場環境要件の取り組みを行っていれば、新たな取り組みを行わなくてもよいということになります。

見える化は既存のホームページを使ってもいい?

【Q3】ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能ですか?

事業所において、ホームページをお持ちの場合、そのホームページを活用し、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表することが可能です。

そのため、あえて障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しなくてもよいということになります。
「見える化」はホームページへの掲載等を通じた、というのがあることがポイントです。

まとめ

今後、原則、優秀な人材確保というところで、放課後等デイサービスや児童発達支援、保育所等訪問支援の方に関し、児童発達支援管理責任者や社会福祉士、精神保健福祉士、保育士などを確保していくためには、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得は大前提であるとお考えいただいてもいいと思います。
 

セミナーを開催します!

2019年12月17日(火)に、小澤信朗先生のセミナーを開催いたします!
「特定処遇改善加算と児童発達支援の無償化が与える影響と2021年法改正の予想」と題し、
今後、放課後等デイサービスに求められてくること、また、2021年に予想される法改正について詳しくお話いただきます。

開催日時:2019年12月17日(火)9:45~11:45
参加料金:4,000円(税込)
会  場:ふれあい貸し会議室 新宿No12

▼詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.hugmate.net/index/v/97/

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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