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2024/04/01
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、放課後等デイサービスにおける「常勤」と「常勤換算」について ご説明します。
まず「常勤」についてご説明します。
常勤の定義は下記のように定められています。
『当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること』
これを分かりやすく言い換えると、あらかじめ各事業所において定められている常勤の勤務時間を満たしているかどうかということです。
例えば、常勤の従業員の1日あたりの勤務時間を「8時間」と定めた場合、1週間の勤務時間が40時間に達していれば「常勤」となります。
「常勤は正社員」「非常勤はパート」と思われている方も、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
あくまで常勤は、あらかじめ定められている労働時間で働くことを言います。
前述の例では、非正規雇用のパートでも1週間40時間以上働いていれば「常勤」となります。
あまりないケースかもしれませんが、正規雇用されている正社員でも週40時間の労働時間を満たしていなければ非常勤です。
所定の労働時間を満たせば「常勤」、それよりも短く働く従業員は「非常勤」です。
「常勤」=「正規雇用」とはなりません。
「常勤・非常勤」と「正規雇用・非正規雇用」は全く別の話になりますのでご注意ください。
常勤換算とは『従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すること。』を言います。
計算方法は「常勤職員の人数」+「(非常勤職員の勤務時間)÷(常勤職員が勤務すべき時間)」で求められます。
先程同様に、常勤の1日の勤務時間8時間(週40時間)とした場合、
週20時間の勤務する従業員は、20 ÷ 40 で「0.5」、
週30時間勤務の場合は 30 ÷ 40 で「0.75」となります。
より具体的な例で見て見ましょう。
例)
常勤の勤務時間を1日8時間(週40時間)の事業所
・Aさん 週40時間
・Bさん 週40時間
・Cさん 週30時間
・Dさん 週20時間
AさんとBさんは40時間の勤務になっていますので、常勤になります。
CさんとDさんはいずれも40時間を満たしていませんので、非常勤となります。
「非常勤職員の勤務時間」は総数となりますので、CさんとDさんの勤務時間の総合計「50時間」が
非常勤職員の勤務時間になるのです。
これを先程の計算式に当てはめてみます。
2 + {( 30 + 20 ) ÷ 40 ) } = 3.2(小数点第2位以下切り捨て)
となり、「3.2人」が常勤換算となります。
一見複雑に見える常勤の定義や常勤換算による計算も、一つずつ見てみるとそれほど難しくないことがお分かりいただけたかと思います。
しかし、実際にシフトを組まれる際は、先程の例のように単純な数字ではありません。
所属している職員の数や働き方に合せて組んでいく必要があるのではないでしょうか。
また加算の一つでもある「児童指導員等加配加算」の取得には「人員配置基準に加えて、常勤換算で1.0人以上配置されていると算定可能。」といった条件もあります。
このように職員のシフト組みを行う際は、様々な条件を考慮していく必要があります。
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