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2019/02/21
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は児童指導員等加配加算の算定要件についてまとめましたので、ぜひご参考ください!
前回のコラムでは基本的な人員配置基準を満たさなかった場合に減算対象になることについてご説明いたしました。
利用者が10人以下の場合、1人以上の常勤の児童発達支援管理責任者と、
2人以上の児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者(1人以上が常勤、半数以上が児童指導員または保育士であること)が必要となります。
詳しくは前回のコラムをご覧ください。
それでは逆に多く配置した場合はどうなるのでしょうか?
人員を多く配置できる場合は、利用者に手厚いサービスが提供できる事業所ということで児童指導員等加配加算を取得できる可能性があります。
児童指導員等加配加算を算定するには以下を満たす必要があります。
人員配置基準を満たした人員 + 保育士または児童指導員または障害福祉サービス経験者を常勤換算で1.0名以上配置し、
都道府県に届け出た場合に算定することができます。
ポイントは「常勤換算で1.0名以上配置」する必要があるということです。
常勤換算とは「当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算すること」を言います。
「非常勤職員の勤務時間の合計」を「常勤職員が勤務すべき時間」で割ることで計算できます。
例えば常勤職員の勤務時間が週40時間となっている場合、週20時間勤務する非常勤職員は常勤換算すると「0.5」となります。ですので、週20時間勤務する非常勤職員を2名配置できれば、合計40時間となり常勤換算で1名配置することとなります。
常勤換算についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
常勤と常勤換算の計算方法とは?
配置された従業員がどんな職種なのかによって算定額が変わってきます。
職種には大きく分けて3種類あります。
1.専門職員
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・保育士
2.児童指導員
・児童指導員
・強度行動障害支援者養成研修(研修修了)
・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了
・行動援護従業者養成研修修了
3.その他の従業員
・その他
上記を満たす従業員が常勤換算で1.0以上配置されていれば児童指導員等加配加算が算定可能となります。
また配置した職種によって単位数が変わってくることもポイントになります。
このように児童指導員等加配加算を取得するには、毎月の勤務表を作成する時にその日の利用人数に合せた人員配置基準を満たす人員を配置し、専門職員などの算定要件を満たす従業員を常勤換算で1.0人以上配置することで可能になります。
算定要件を満たす人員配置を一日だけ行うのは難しくないかもしれませんが、それらを1ヶ月すべての日に行うのは大変では無いでしょうか?
事業所が増え、勤務表の作成を一人で行っている方なら、なおさらミスをしてしまうこともあるかもしれません。うっかり児童指導員等加配加算の算定要件を満たしておらず、返戻で戻ってきてしまうケースもあるかもしれません。
そこでおすすめなのが、弊社が提供している「児童発達支援・放課後等デイサービス向け施設運営システム HUG」です。
HUGなら出勤表を作成する際に、登録されている指導員の職種や資格から自動的に加算要件をチェックすることができます。
複雑な計算をすることなく、今回ご紹介した「児童指導員等加配加算」が取得できるかどうかもを自動的に判定してくれるのです。
HUGの人員配置について 詳しくはこちら
日々の複雑な業務も便利なシステムを活用して、正しく児童指導員等加配加算の取得を満たす人配置を行えるといいですね!
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