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2019/01/30
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
人員配置基準とは、児童発達支援・放課後等デイサービスの提供時間帯を通して、児童指導員、保育士が常に確保され、適切な支援を行うために必要な人員の配置を行うように定めたものです。
下記に配置しなければならない人員の例を表示します。
管理者 | 原則当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がなければ他の職務と兼務が可能) | ||
従業者 | 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 常勤(専任) |
児童指導員または 保育士 (※1)(※2) |
2人以上 | 一人以上は常勤 半数以上が児童指導員または保育士であること |
(※1)障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験)は令和3年3月以前に指定を受けた事業所については令和5年3月まで配置可能
(※2)令和3年度報酬改定により、半数以上は児童指導員、保育士とした上で、機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員など)や看護師(※3)も基準人員として配置が可能です。
(※)重症心身障碍児放課後等デイサービスでは、看護師の配置が必要です。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の70%を算定(30%の減算) |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を算定(50%の減算) |
1割を超えて欠如 | 欠如した月の翌月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が2ヶ月以内 | 所定単位数の70%を算定(30%の減算) |
欠如した月の翌月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が3ヶ月以上 | 所定単位数の50%を算定(50%の減算) | |
1割の範囲内で欠如した場合 | 欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が2ヶ月以内 | 所定単位数の70%を算定(30%の減算) |
欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が3ヶ月以上 | 所定単位数の50%を算定(50%の減算) |
上記は、利用人数が10人までの場合の例を用いて人員配置基準を解説しました。
では利用人数が11人以上になってしまった場合はどうなるのでしょうか?
答えは、人員配置基準が変化します。
利用人数と必要になる人員配置の基準は下記のとおりです。参考にしてください。
サービス種類 | 利用人数 | 保育士・児童指導員数 | 保育士・児童指導員必要数 |
---|---|---|---|
放課後等デイサービス 児童発達支援 |
~10人 | 2人以上 | 1人以上 |
11~15人 | 3人以上 | 2人以上 | |
16~20人 | 4人以上 | 2人以上 | |
21人~ | 5人以上 (4人に加え、利用定員が5人増えるごとに1人加えた数) |
半数以上が児童指導員又は保育士 |
利用人数によって大きく人員配置基準が変化します。
従業員の出勤予定を作成する際には注意が必要です。
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例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
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