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【令和6年報酬改定】専門的支援体制加算・専門的支援実施加算のまとめ

2024/08/01

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【令和6年報酬改定】専門的支援体制加算・専門的支援実施加算のまとめ

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報を加えたまとめ情報です。
専門的支援体制加算・専門的支援実施加算について、お伝えします。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関するQ&A情報

放課後等デイサービスや児童発達支援等の障害児通所支援事業の専門的支援体制加算・専門的支援実施加算について、まだ不明な点が多いことと思います。

そこで、加算の要件に最新のQ&Aを加えて詳しくご紹介します。

専門的支援体制加算とは

専門的支援加算及び特別支援加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的支援の計画的な実施の2段階の加算に変更されました。

 新設  専門的支援体制加算

専門的な支援を提供する体制に対して算定できる加算です。
対象となる算定要件の職種は、次のとおりです。
※ 旧加算は、放課後等デイサービスと児童発達支援では要件が異なっていましたが、統一されました。

資格 要件 単位数
 保育士 保育士になってから5年以上の児童福祉事業の実務経験  123単位
 児童指導員 児童指導員になってから5年以上の児童福祉事業の実務経験
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員
・視覚障害児支援担当職員
保有する資格

※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合

上記の職種を常勤換算で1.0以上配置し、都道府県に届け出た場合に専門的支援体制加算を算定することができます。


【参考:報酬改定前の専門的支援加算】

  資格 単位数
  専門職   ・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員
・国立障害者リハビリテーションセンター学院 視覚障害学科 履修者
 187単位


この専門職に加え、児童発達支援センター・児童発達支援事業所には、対象となる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員を含むことができました。

専門的支援実施加算とは

専門的支援加算及び特別支援加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的支援の計画的な実施の2段階の加算に変更されました。

 新設  専門的支援実施加算

専門的支援体制加算の対象となる職員が「専門的支援実施計画」を作成し、当該計画に基づき個別・集中的な専門的支援を計画的に行うことで算定ができます。
専門的支援の時間は、同日の支援時間のすべてとする必要はありませんが、30分以上確保します。
また、対象児童ごとに支援記録の作成が必要です。
算定には限度回数があります。

  算定限度回数 単位数
 児童発達支援  原則月4回を限度
(月利用日数12日未満の場合:最大4回)
(月利用日数12日以上の場合:最大6回)
 150単位
 放課後等デイサービス 原則月2回を限度
(月利用日数6日未満の場合:最大2回)
(月利用日数12日以上の場合:最大6回)

※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合

専門的支援体制加算・専門的支援実施加算の留意事項

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」
より、専門的支援体制加算および専門的支援実施加算の詳細をご紹介します。

 問14  専門的支援体制加算
専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。

(答え)
〇 お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

→ 加配した常勤職員が病気や有給休暇等で休むことは構いません。

 問15  専門的支援体制加算
専門的支援体制加算で保育士及び児童指導員に求められている経験年数における「児童福祉事業」は、児童指導員等加配加算における「児童福祉事業」と同じで良いか。教育の経験は含まれるか。

(答え)
〇 専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれない。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。

→ 幼稚園が追加されましたが、学校(特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験者)は含まれません。

 問16  専門的支援実施加算
専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。

(答え)
〇 専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。

〇 なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。

→ 専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、基本的な項目の他にニーズに応じた専門的支援に必要な項目についても記載します。

 問17  専門的支援実施加算
専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。

(答え)
〇 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。

〇 専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。

→ 専門的支援は個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)での実施も可能とし、30分以上の支援を実施します。

 問40  専門的支援実施加算(児童発達支援センター)
児童発達支援センターで、「治療が必要な肢体不自由児」に、治療以外に計画的に個別的な支援を行う場合、加算の対象となるか。また、治療を行う児童発達支援センターにおいて、診療所の人員として配置している理学療法士等が、治療対象とならない児(肢体不自由児以外)に対して専門的支援を行うことは可能か。可能な場合、「治療」と「専門的支援」の実施時間に応じた勤務体制を示す必要があるか。

(答え)
〇 治療を行う時間帯以外であれば、加算の対象となる。

〇 診療所での勤務時間と、児童発達支援センターの勤務時間が明確に分けられている場合には、算定が可能である。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3(令和6年5月2日) 」
より、専門的支援体制加算および専門的支援実施加算の詳細をご紹介します。

 問9  専門的支援実施加算 等
専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって、配置すべき従業者に常勤換算による配置が求められていない場合において、外部から派遣された者によりこれらの加算の算定に要する所定の支援を行った場合であっても、これらの加算を算定できるか。

(答え)
〇 専門的支援実施加算等(※)の加算の算定に当たって配置すべき従業者とは、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等を指し、例えば他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、外部から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない。

→ 外部の専門職員による当該加算は認められません。

(※)専門的支援実施加算、人工内耳装用児支援加算(II)(児童発達支援)、人工内耳装用児支援加算(放課後等デイサービス)、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算、個別サポート加算(I)(放課後等デイサービス)、強度行動障害児支援加算、共生型サービス医療的ケア児支援加算

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4(令和6年5月24日) 」
より、専門的支援体制加算および専門的支援実施加算の詳細をご紹介します。

 問4  専門的支援実施加算 等
専門的支援実施加算等で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいか。

(答え)
〇 お見込みのとおり。

〇 ただし、
・多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して上限回数をカウントすること
・多機能型事業所において、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスを合計して上限回数をカウントすること
に留意すること。

→ 限度回数は、事業所ごとにカウントします。

<補足:専門的支援実施加算等に含まれる加算>
家族支援加算、子育てサポート加算、欠席時対応加算、集中的支援加算、入浴支援加算、関係機関連携加算、事業所間連携加算、保育・教育等移行支援加算、自立サポート加算、多職種連携加算

まとめ

(旧)専門的支援加算は、専門的支援体制加算専門的支援実施加算に変更(創設)されました。

専門的支援体制加算は、専門的な支援を提供する体制として算定要件となる職種を常勤換算で1.0以上配置し、都道府県に届け出た場合に算定することができます。

専門的支援実施加算は、専門的支援体制加算の対象の職員が「専門的支援実施計画」を作成し、当該計画に基づき個別または集中的な専門的支援を計画的に行うことで算定ができますが、限度回数があります。
専門的支援の時間は、同日の支援時間のすべてとする必要はありませんが、30分以上確保し、対象児童ごとに支援記録の作成が必要です。

さいごに

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また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

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