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【令和6年報酬改定】関係機関連携加算のまとめ

2024/08/01

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【令和6年報酬改定】関係機関連携加算のまとめ

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報を加えたまとめ情報です。
関係機関連携加算について、お伝えします。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関するQ&A情報

放課後等デイサービスや児童発達支援等の障害児通所支援事業の関係機関連携加算について、まだ不明な点が多いことと思います。

そこで、加算の要件に最新のQ&Aを加えて詳しくご紹介します。

関係機関連携加算とは

既存の関係機関連携加算が見直されました。

【関係機関連携加算とは】

こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。

関係機関連携加算(I) 250単位/回(月1回を限度)…(1)
関係機関連携加算(II) 200単位/回(月1回を限度)…(2)
関係機関連携加算(III) 150単位/回(月1回を限度)…(3)
関係機関連携加算(IV) 200単位/回(1回を限度)…(4)

※ (1) 保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
※ (2) 保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
※ (3) 児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
※ (4) 就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合


【要件】

〇 本加算は、こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、障害児が日々通う保育所や学校等や、障害児の状況等により連携が必要な児童相談所やこども家庭センター、医療機関等その他関係機関との情報共有や連絡調整などの連携を行った場合に算定するもの

【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得ること
・関係機関との日常的な連携体制の確保に努めること
・保育所や学校等との個別支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等すること(加算(I))【現行どおり】
・保育所や学校等と児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと(加算(II))【新】
児童相談所、こども家庭センター、医療機関等と、情報共有のための会議を開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと(加算(III))【新】
・就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整・相談援助を行うこと(加算(IV))【現行どおり】

〇 各加算の要件の会議については、要旨等について記録を行うこと。会議についてはオンラインの活用も可能とする

〇 加算(I)と加算(II)の同一月の算定は不可。加算(III)については、個別サポート加算(II)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない

〇 多機能型事業所の場合、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスで合わせて月1回までとする


留意事項については、Q&Aより紹介します。

関係機関連携加算の留意事項

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」
より、関係機関連携加算の詳細をご紹介します。

 問34 
電話により情報交換を行った場合は算定可能か。また、個別事案を事例としながら、地域の課題や支援体制などを議論・検討する会議に参加した場合に、本加算は算定可能か。

(答え)
〇 関係機関連携加算(I)~(III)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められない。なお、会議の機会のみでなく、日頃からの連携体制を確保することを求めており、その際には電話による情報交換なども活用されたい。

〇 また、本加算は加算対象となる障害児に係る情報連携を評価するものであり、会議においては当該障害児に関しての具体的な情報共有や連絡調整が求められるところ、地域の課題を検討するための一事例として議論する会議については算定されない。

→ あくまでも当該障害児に対しての情報連携になります。電話のみでの情報交換は認められません。 
 

 問35  
関係機関連携加算は(I)~(III)において同一月内の実施による算定の可否等の併算定ルールがあるか。

(答え)
〇 (I)は保育所等施設との間で個別支援計画の作成又は見直しに係る会議を開催すること、(II)は保育所等施設との間で(I)以外の場合において、日々の児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、いずれも保育所等施設との間での情報共有を評価するものであるため、同一月においては、いずれか1回の算定に限る。

〇 また、(III)は児童相談所等関係機関との間で児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、(I)又は(II)と同一月に、それぞれ1回ずつ、算定することが可能である。なお、(I)又は(II)と、(III)の会議参加者が同一の場合においては算定できないことする。

→(I)は個別支援計画の作成に係る会議、(II)は児童の情報共有のための会議に限定され、同一月いずれか1回は算定可能です。
(III)は児童相談所等関係機関との連携であり、 (I)と(III)または(II)と(III)は算定可能。
ただし、例えば学校の先生と医療機関の先生が同席していた場合に、一度の会議で(II)と(III)2つの算定はできません。
 

 問36 
関係機関連携加算(II)は、障害児相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能か。

(答え)
〇 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準省令第15条において「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない」と定められており、サービス担当者会議への出席依頼等に対して、指定通所支援の円滑な利用の観点から協力を求められていることからも、当該加算による評価を行わない(算定されない)。

→ 相談支援事業所のサービス担当者会議に出席依頼をし、そこに学校の先生がいたとしても、その会議を持って算定とはなりません。 

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月12日) 」
より、関係機関連携加算の詳細をご紹介します。

 問3 
関係機関連携加算(III)の連携先が、「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」とされているが、その他の関係機関として想定される機関は何か。

(答え)
〇  保健師との連携を図る機会が多いことが想定されるため、その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定される。

まとめ

関係機関連携加算は、保健センターを含めるなど対象となる関係機関が増えましたが、あくまでも当該障害児に対しての情報連携です。電話のみや他の会議のついでの情報交換は認められません。

さいごに

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