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【令和6年報酬改定】家族支援加算のまとめ

2024/08/01

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【令和6年報酬改定】家族支援加算のまとめ

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報を加えたまとめ情報です。
家族支援加算について、お伝えします。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関するQ&A情報

放課後等デイサービスや児童発達支援等の障害児通所支援事業の家族支援加算について、まだ不明な点が多いことと思います。

そこで、加算の要件に最新のQ&Aを加えて詳しくご紹介します。

家族支援加算とは

家族支援加算は、既存の家庭連携加算と事業所内相談支援加算を見直し、統合された新しい加算です。

【家族支援加算とは】

・家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。
また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。

・きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。

【家族支援加算(I)(月4回を限度)】
障害児の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合

居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
居宅を訪問(所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回

【家族支援加算(II)(月4回を限度)】
障害児の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合

事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回

※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(I)及び(II)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。


【要件】

〇 本加算は、障害児の家族(きょうだいを含む。)等に対して、加算(I)は訪問、事業所等での対面若しくはオンラインで個別に、加算(II)は事業所等での対面若しくはオンラインでグループにより、相談援助等を行った場合に算定するもの

【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること

・相談援助は30分以上行うこと(訪問は短時間でも相談援助を行う必要がある場合や家族側の事情による場合は30分未満も可。事業所等・オンラインは30分未満の場合は算定不可)

・相談内容の要点等に関する記録を行うこと

・オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施すること(家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)

・グループでの相談援助については、最大8世帯までを1組として行うこと。なお、グループでの相談援助はペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組を想定しており、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい

〇 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能(ただし、必要な場合には同席の下で行うなど、効果的な支援となるよう努めること)

〇 加算(I)について、保育所など、居宅・事業所以外の場で対面で個別に相談援助を行う場合は、「事業所等で対面」を算定するものとする

〇 加算(I)(II)ともに、同一の日はそれぞれ1回に限り算定可(例えば、個別を同一の日に居宅訪問とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可)

〇 個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、加算(I)と加算(II)の併算定が可能

〇 保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合には、同一の児に係る家族支援について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計数は月4回を限度とすること


→ ペアレントトレーニングの積極的な提案が可能になりました。

留意事項については、Q&Aより紹介します。

家族支援加算の留意事項

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」
より、家族支援加算の詳細をご紹介します。

 問28 
居宅を訪問して相談援助等を行う場合について、極めて短時間の場合(例えば10分程度の相談援助)であっても「所要時間1時間未満」として算定することが可能か。

(答え)
〇 居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短くなってしまった場合には、同加算の「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能としている。
このため、事前の計画では30分以上の相談援助となるよう設定すること。
なお、事業所において個別の相談援助を行う場合や、グループの相談援助を行う場合は、30分未満の相談援助については本加算の算定は認められないことに留意されたい。

→ 送迎のついでは相談援助ではありません。また、保護者にも相談援助は30分以上であることを伝えておきましょう。 
 

 問29 
支援に当たる者は、「指定通所(入所)基準により置くべき従業者」であることが求められるか。

(答え)
〇 個別、グループ、訪問による場合、事業所内で実施する場合、いずれの場合においても、相談援助に当たる職員は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、適切に家族支援を実施できる従業者によるとともに、基準により置くべき従業者を中心に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進めること。

→ 事業所で行う場合、外部講師を迎えたペアレントトレーニングなどでも構いませんが、職員がフォローをする体制が必要です。
 

 問30 
障害児本人が不在の中、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定可能か。

(答え)
〇 可能である。なお、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。
 

 問31 
グループの支援について、ペアレントトレーニングの一環として、講師を招いて講座を行う場合や、ピアの取組の一環として、保護者会を行う場合に、算定可能か。

(答え)
〇 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない。

→ 司会進行など、事業所の職員が会の中心となり実施します。
 

 問32 
同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされているが、「同一の児童」とは「サービスを利用している児童」ということでよいか。(サービス利用児童がきょうだいの場合、それぞれに月4回算定可能ということでよいか)

(答え)
〇 きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能である。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月12日) 」
より、家族支援加算の詳細をご紹介します

 問2 
個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。

(答え)
〇 個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない
 

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4(令和6年5月24日) 」
より、家族支援加算の詳細をご紹介します。

 問2 
家族支援加算(I)について、障害児に対して、通所による支援が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障害児が通所した場合(例えば、午前中に保護者が A 事業所で相談援助を受け、午後に障害児が B 事業所で通所による支援を利用するような場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(答え)
〇 家族支援加算(I)、家族支援加算(II)いずれも算定可能である。
 

 問3 
同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(I)の算定に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者が A 事業所において午前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できるものと考えて良いか。また、家族支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(答え)
〇 お見込みの通り。
 

 問4 
障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士により、家族支援加算(I)又は家族支援加算(II)の算定に係る相談援助等を行うことは可能か。

(答え)
〇 障害児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行う場合、相談援助等を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員又は保育士には含まれないものである。
〇 そのため、本加算における相談援助等を行う職員については、障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士以外で対応する必要がある
〇 なお、本加算の算定に係る相談援助の実施に当たっては、適切に家族支援を実施できる従業者による対応が望ましいことから、障害児が支援を受けている時間帯に相談援助を行う場合には、児童発達支援管理責任者による相談援助を行う等、必要に応じた対応を検討いただきたい。

まとめ

家族支援加算(I)は、居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、ニーズに応じて事業所やオンラインでも構いません。
家族支援加算(II)は、ペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組など最大8世帯までを1組とするグループの支援です。

いずれも障害児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行うことは可能ですが、支援と並行して異なる従業者(例えば児童発達支援管理責任者)が相談援助を行うものです。
相談援助を児童発達支援管理責任者が行う場合、個別支援計画のモニタリングを兼ねて行うことは認められません。

さいごに

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