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【令和6年報酬改定】子育てサポート加算のまとめ

2024/08/01

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【令和6年報酬改定】子育てサポート加算のまとめ

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報を加えたまとめ情報です。
子育てサポート加算について、お伝えします。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関するQ&A情報

放課後等デイサービスや児童発達支援等の障害児通所支援事業の子育てサポート加算について、まだ不明な点が多いことと思います。

そこで、加算の要件に最新のQ&Aを加えて詳しくご紹介します。

子育てサポート加算とは

子育てサポート加算は新設された加算です。

【子育てサポート加算とは】

保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合に算定できます。

子育てサポート加算:80単位/回(月4回を限度)


【要件】

〇 本加算は、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等の支援を行った場合に算定するもの

【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること

・障害児への指定児童発達支援とあわせて、障害児の家族等に対して、支援を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の障害児の特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供するとともに、それとあわせて相談援助等を行うこと

・「機会の提供」について、児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていることを基本とする。ただし、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越し等により、支援場面を観察しながら、異なる従業者が相談援助等の支援を行っても差し支えない

・「相談援助等」について、従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、支援内容を報告するのみではなく、障害児及び家族ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、個々の障害児及び家族にあわせて丁寧に支援を行うこと

・複数の障害児及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、障害児及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とする

・家族等への支援内容の要点等に関する記録を行うこと

〇 子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等について、家族支援加算は算定できない


→ 保護者に施設へ来てもらい、支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関しての相談援助を行った場合に算定が可能です。

留意事項については、Q&Aより紹介します。

子育てサポート加算の留意事項

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」
より、子育てサポート加算の詳細をご紹介します。

 問33 
きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。

(答え)
〇 それぞれ算定可能である。
ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があることに留意すること。

→ 支援の記録は、きょうだいそれぞれで作成しましょう。 

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6(令和6年7月1日) 」
より、子育てサポート加算の詳細をご紹介します。

 問1 
支援提供時間帯を通じて、保護者等が支援場面をマジックミラー越しやモニターで視聴している際に、その場では相談援助等を行わず、支援終了後にまとめて相談援助等を行った場合には算定が可能か。

(答え)
〇 算定は不可
〇 本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会を提供し、その場で障害児の特性を踏まえた関わり方等に関する相談援助等を行う等、家族等と支援者が協働で取り組むことを基本としている。
〇 一方、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。
〇 ただし、この場合であっても、支援場面の障害児の状況を踏まえながら、障害児に支援を行う従業者とは異なる従業者が相談援助等を、支援と同時並行的に行うことを求めているものであり、支援終了後にまとめて相談援助等を行うことは想定しない。

→ 本加算は、支援と並行して異なる従業者が相談援助を行うものであり、支援終了後にまとめて相談援助することではありません。
 

 問2 
「支援を提供する時間帯を通じて」とあるが、算定の対象となる障害児に対して、支援が提供される全ての時間において、保護者等が支援場面の観察等を行っていないと算定できないのか。

(答え)
〇 本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面を観察する場合や直接支援場面に参加する場合といった機会において、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、支援を提供する時間帯を通じて保護者等が支援場面を観察すること等が基本となる。
〇 ただし、支援が長時間に渡る場合には、あらかじめ保護者との間で、本加算の算定に係る相談援助等の取組が必要となる場面(活動等)を調整することなどにより、当該相談援助等を計画的に実施することは差し支えない。
〇 なお、この場合であっても、本加算の趣旨を十分に踏まえた上で、30分以上確保する必要があることに留意すること。

→ 支援を提供する時間帯を通じて、保護者等が支援場面を観察などすること等が基本になります。30分以上の時間は確保しましょう。
 

 問3 
オンラインのライブ配信形式等を使用し、遠隔により保護者等が支援場面を視聴しつつ、支援者より相談援助等を受けた場合でも算定は可能か。

(答え)
〇 算定は不可
〇 本加算の算定に当たっては、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。
〇 一方、本加算の算定に係る支援については、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会に、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、遠隔を前提とした支援は想定していない。

→ 遠隔では算定できません。
 

 問4 
「マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察等しながら、障害児に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し支えないものとする。」とあるが、児童発達支援管理責任者が相談援助を行った場合にも算定が可能か。

(答え)
〇 算定は可能である。

→ 本加算は、支援と並行して異なる従業者が相談援助を行うものです。児童発達支援管理責任者が相談援助することは可能です。

まとめ

子育てサポート加算は、保護者に施設へ来てもらい、支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関しての相談援助(30分以上)を実施します。

支援と並行して異なる従業者(例えば児童発達支援管理責任者)が相談援助を行うものであり、支援終了後にまとめて相談援助することではありませんのでご注意ください。

さいごに

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