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2024/07/17
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
令和6年4月1日から義務化された「安全計画の策定」をご存知でしょうか。
同じく義務化された「業務継続計画」「虐待防止・身体拘束廃止」などは減算など変更があったために4月から大きく取り上げられていますが、これらの研修や訓練、防災訓練も包含した児童の安全を確保する取組を計画的(具体的に年間スケジュールを組んで)に実施することが求められています。
この記事では、今年度より義務化された児童発達支援・放課後等デイサービスに義務化された安全計画の策定について説明します。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)」等の改正により、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設等においては、安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定することとされています。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までは努力義務。令和6年4月1日から義務化されました。
今回の報酬改定で変更や減算などの罰則規定は盛り込まれてはいませんが、他の義務化に埋もれて忘れてしまうことがないように、内容を確認したいと思います。
こども家庭庁支援局障害児支援課 障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について (リンク先:WAM NET掲示板)
令和5年度(2023年度)から障害児通所支援事業所は、利用児童の安全を確保するための取組を計画的に実施するための計画を策定する必要があります。
安全計画には、事業所等の設備の安全点検の実施や、従業者や児童に対して事業所内での支援時はもちろん、散歩等の事業所外活動時や、事業所等が車両による送迎における車両での運行時など、事業所外においても安全確保ができるために行う指導、安全確保に係る取組等を確実に行うための従業者への研修や訓練に関することなどを計画的に行うことが求められています。
児童の安全確保のための取組として、ガイドライン等に基づいてすでに取組や策定済みの内容があることを踏まえて、あらためて以下のような取組が考えられます。
(1) 安全点検について
(2) 児童・保護者への安全指導等
(3) 実践的な訓練や研修の実施
(4) 再発防止の徹底
以降に詳しく説明します。
事業所・設備の安全点検
・事業所等の設備等(備品、遊具等や防火設備、避難経路等)定期的に、文書として記録した上で、改善すべき点を改善すること
・事業所内のみならず、散歩コースや公園など定期的に利用する場所も含むこと
マニュアルの策定・共有
・通常支援時において、児童の動きを常に把握するための役割分担を構築すること
・リスクが高い場面(午睡、食事、プール・水遊び、事業所外活動、バス送迎)での従業者が気をつけるべき点、役割分担を明確にすること
・緊急的な対応が必要な場面(災害、不審者の侵入、火事(119 番通報))を想定した役割分担の整理と掲示、保護者等への連絡手段の構築、地域や関係機関との協力体制の構築などを行うこと
・これらをマニュアルにより可視化して常勤職員だけでなく非常勤職員、補助者も含め、事業所等の全従業者に共有すること
児童への安全指導
・児童の発達や能力に応じた方法で、児童自身が事業所等の生活における安全や危険を認識すること、災害や事故発生時の約束事や行動の仕方について理解させるよう努めること
・地域の関係機関と連携し、交通安全について学ぶ機会を設けること
保護者への説明・共有
・保護者自身が安全に係るルール・マナーを遵守することや、バスや自転車通所の保護者には、交通安全・不審者対応について児童が通所時に確認できる機会を設けてもらうことなど児童が家庭で安全を学ぶ機会を確保するよう依頼すること
・保護者に対し、安全計画及び事業所等が行う安全に関する取組の内容を説明・共有すること
・また、児童の安全の確保に関して、保護者との円滑な連携が図られるよう、 安全計画及び事業所等が行う安全に関する取組の内容について、公表しておくことが望ましいこと
・避難訓練は、地震・火災だけでなく、地域特性に応じた様々な災害を想定して行うこと。
・救急対応(心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等)の実技講習を定期的に受け、事業所内でも訓練を行うこと
・不審者の侵入を想定した実践的な訓練や119番の通報訓練を行うこと
・自治体が行う研修・訓練やオンラインで共有されている事故予防に資する研修動画などを活用した研修を含め、研修や訓練は常勤職員だけでなく非常勤職員も含め、事業所等の全従業者が受講すること
・ヒヤリ・ハット事例の収集及び要因の分析を行い、必要な対策を講じること
・事故が発生した場合、原因等を分析し、再発防止策を講じるとともに、(1) の点検実施箇所やマニュアルに反映した上で、従業者間の共有を図ること
安全計画は具体的に年間スケジュールを決めて、確実に実施することが求められており、各年度においてその年度がスタートする前に定めることを推奨しています。具体的な安全計画は、以下の「事業所安全計画例」を参考にしてください。
こども家庭庁支援局障害児支援課 障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について/別紙資料3_事業所安全計画例(リンク先:WAM NET掲示板)
すでに義務化されている研修や訓練
1. 虐待防止研修
2. 身体拘束等適正化研修
3. 防災訓練(消火訓練)
4. 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 (感染症対策)
5. 感染症事業継続計画 (感染症BCP)
6. 自然災害事業継続計画(自然災害BCP)
前項目(1)~(4)に加えて、こちらの研修や訓練の計画も、安全計画の中に組み込むことをおすすめします。
設備運営基準第6条の3第2項、通所支援基準第40条の2第2項、入所施設基準第37条の2第2項では、策定した安全計画について、「管理者など事業所等の運営を管理すべき立場にある者(以下「管理者等」という。)は、実際に児童に支援を提供する従業者に周知するとともに、研修や訓練を定期的に実施しなければならない。」としています。
「管理者等は、利用する児童の保護者等に対し、家庭での安全教育の実施等を促すなど児童の安全に関する連携を図るため、事業所での安全計画に基づく取組の内容等を通所開始時等の機会において説明を行うなどにより周知しなければならない。」
として職員だけでなく、利用する児童の保護者に対しても、安全性について周知することとしています。
また、「安全計画及び事業所等が行う安全に関する取組の内容について、公表して おくことが望ましいこと」とされていることから、ホームページ上に自己評価表とともに公表することをおすすめします。
事業所は、計画を策定した後の運用についても気を配り、計画を机上のものにしないようPDCAサイクルを回すことを心がける必要があります。定期的に研修や訓練を行い、年度ごとなど定期的に安全計画の見直しなども積極的に行い、安全計画を活かしていくことが求められています。
「安全計画の策定」は事故を未然に防ぎ、子どもたちの安全を確保するためにとても大切なことです。場当たり的な対応では安全は確保できません。
今回の「安全計画の策定」の義務化を機に、法令の垣根を超えてすべてのマニュアルや指針に改めて目を通し、整理していきましょう。
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