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【新規開所】指定申請時に求められる設備基準と法令確認について

2024/10/23

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

【新規開所】指定申請時に求められる設備基準と法令確認について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

この記事は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『放課後等デイサービスの開業時に注意しておきたい物件の設備基準』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただいた内容を新しいガイドライン(令和6年7月)に基づいてまとめ直してお伝えします。

旧記事はこちら

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放課後等デイサービスガイドライン

設備基準に関する項目を抜粋します。

 放課後等デイサービスガイドライン (令和6年7月改定)
第6章 放課後等デイサービスの提供体制
3.施設及び設備等
〇 事業所は、放課後等デイサービスを提供するための設備及び備品を適切に備えた場所である必要がある。設置者・管理者は、様々な障害のあるこどもが安全に安心して過ごすことができるようバリアフリー化や情報伝達への配慮等、個々のこどもの障害の特性に応じた工夫が必要である。
〇 発達支援室については、床面積の基準は定められていないが、児童発達支援センターの場合は、こども一人当たり2.47㎡の床面積が求められていることを参考としつつ、適切なスペースの確保に努めることが必要である。
〇 こどもが生活する空間については、発達支援室のほか、おやつや学校休業日に昼食がとれる空間、静かな遊びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、こどもが体調の悪い時等に休息できる静養空間、年齢に応じて更衣のできる空間等を工夫して確保することが必要である。
また、遊具や室内のレイアウト・装飾にも心を配り、こどもが心地よく過ごせるように工夫することが必要である。
〇 屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、学校と連携して校庭等を利用したり、近隣の児童遊園・公園等を有効に活用したりすることが必要である。
〇 備品については、障害種別、障害の特性及び発達状況に応じて備えることが必要である。

 

参考:厚生労働省 放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月改定)


細かく指定はされていません。続いて、児童福祉法を確認します。

児童福祉法

設備基準に関する項目を抜粋します。

 児童福祉法 

平成二十四年厚生労働省令第十五号
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十八第三項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

第四章 放課後等デイサービス
 第三節 設備に関する基準
 (設備)
第六十八条 指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
2 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。


細かく指定はされていません。ガイドラインと児童福祉法をもとに設備や備品を設ける必要がありますので、次項に各設備の注意事項を説明します。

詳細は自治体に確認

児童発達支援・放課後等デイサービスには以下の設備が必要です。

設備基準
・発達支援室(支援に必要な機械器具等を備えること)
・相談室、事務室、手洗い設備、トイレ 等が必要
・専ら当該児童発達支援又は放課後等デイサービスの事業の用に供すること(支援に支障がない場合は共用可)


ガイドラインや児童福祉法に細かなルールはありませんが、指定権者の手引きなどで必要な書類や基準を確認できます。あらかじめ確認してから準備を進めるようにしましょう。
児童発達支援・放課後等デイサービスにおける各設備の主な注意点をご紹介します。

 発達支援室 
発達支援室は、施設に通う子どもが療育を受ける部屋です。
ガイドラインに則り、子ども1人当たり2.47㎡の床面積相当が求められており、このスペースに定員数をかけた広さを最低限確保する必要があります。
発達支援室には、支援に必要な設備や備品も備える必要があります。

※ 畳に換算すると、約1.5畳
※ 東京都は1人当たり4㎡の床面積が必要です。
※ 大阪府は「発達支援室の広さが30㎡以上確保」と明示されています。

 遊戯室等 
遊戯室、静養室、更衣室など発達支援室とは別の役割を担う部屋が必要です。
ガイドラインには、
「発達支援室のほか、おやつや学校休業日に昼食がとれる空間、静かな遊びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、こどもが体調の悪い時等に休息できる静養空間、年齢に応じて更衣のできる空間等を工夫して確保することが必要である。」
と、あります。全て別々の部屋を作る必要はありませんが、発達支援室とは別の部屋を設けておくことは必須であり、「訓練と遊び」「訓練と食事」など切り分けて活動でき、子どもたちの集中力を引き上げる効果が狙えます。

※ 大阪府では「静養室」の設置が望ましいと明記があります。

 相談室 
利用申込の受付、相談等に対応するスペースです。
施設に見学やお申込みに来た保護者の方との面談や、利用中の保護者との面談時に利用します。プライバシーに関わる相談を多く受けるので、相談室の広さに指定はありませんが、プライバシーを配慮した個室が望まれます。

 事務室 
従業員が事務仕事をするための専用の事務室です。
机や椅子のほかに、子どもたちの個人情報を含む書類を保管する施錠できる保管棚が必要です。

※ 間仕切りする等明確に区分できる場合、他の事業と同一の事務室でも構いません。

 手洗い設備 
トイレ内の手洗いとは別に設けることをお勧めします。
感染予防のための手洗い指導も必要です。発達支援室に複数の手洗い場所を用意することが望まれます。

 トイレ 
事業所専用であり、障がい児特性や男女のプライバシーに配慮した男女別の個室トイレを複数設置することが望まれます。

 駐車場 
ガイドラインにはありませんが、送迎サービスを提供する場合は、事業所の敷地内や近隣に駐車場を確保する必要があります。
路上駐車(※)は近隣住民に迷惑となり、車の乗降や通行にも危険です。

※ 「道路交通法」や「自動車の保管場所の確保等に関する法律」等の法令に抵触する恐れもあります。

その他の法令確認

障害児通所支援事業の指定申請を行う場合に関係する法令の基準を満たしている必要があり、その書類の提出が求められます。建築物の検査証明書などは再発行に時間とお金を要する可能性もありますので、次の項目を事前に確認しておくことをおすすめします。

 (1) 都市計画法の確認 

申請する物件の住所が市街化調整区域に該当する場合は、事前に開発許可を受ける必要がある場合がありますので、都市計画法の担当部署に事前確認が必要です。

参考:愛知県 開発許可制度の概要


 (2) 建築基準法の確認 

事業所として使用する物件は、建築基準法上の要件を満たす必要があり、指定申請時には、「建築基準法に基づく確認通知書、検査済証等」(写し)(注1)の添付が必要です。

また、延床面積が200㎡以下であれば、用途変更の申請は不要ですが、延床面積が200㎡(令和元年6月25日改正法施行)を超えると、「用途変更」が必要な場合がありますので、建築基準法の管轄部署に事前に確認が必要です。

(注1)「検査済証」「確認済証」とは、物件の建築完了時に完了検査で交付されます。古い物件には「検査済証」「確認済証」がないので、物件を探す際には「検査済証」「確認済証」が必要な旨を不動産会社に伝えておくことをおすすめします。

※「障害福祉サービス事業」は、採光・換気の建築基準も満たす必要があります。併設する場合はご注意ください。

参考:国土交通省 住宅局 建築指導課 建築基準法改正リーフレット
大阪府 福祉局 障害者施策部 運営指導課 採光・換気の基準について


 (3) 消防法の確認 

事業所として使用する建物が、消防法に適合しているか確認する必要があります。
児童発達支援・放課後等デイサービスは、消防法の分類では「6項ハ」に該当します。
このため、自動火災報知設備と誘導灯はすべての建築物に必要です。

また延床面積により、その他に必要な設備が異なりますので、管轄の消防署に事前に確認してください。

※ 指定申請時には、「防火対象物使用開始(変更)届出書」(写し)の添付が必要です。申請までに消防署の立入調査(受付印の押印)を終えておきます。

参考:電子政府の総合窓口(e-Gov)消防法施行令
総務省消防庁 福祉施設の用途区分に係る諸課題について
東京消防庁 防火対象物使用開始届出書


 (4) 浸水想定区域と土砂災害警戒区域の確認 

水防法と土砂災害防止法により事業所がこの区域内にある場合、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」が義務付けらています。
浸水想定区域または土砂災害警戒区域に該当するかは、事前に市町村等の防災計画担当課にご確認ください。

障がいに配慮したバリアフリー化

ガイドラインには、「様々な障害のあるこどもが安全に安心して過ごすことができるようバリアフリー化」と明記されています。具体的な記載はありませんが、障がいの有無に関わらず子どもたちが利用する施設です。事故を未然に防ぐためにも可能限り配慮しましょう。

大阪府は、独自の留意事項として以下を指導しています。

【参考:大阪府の留意事項】

・ 可能な限り段差解消に努め、階段に手すり、転落防止柵、滑り止めを設けるなど配慮してください。
・ 棚やパーテーション、テレビなどの転倒防止策を講じてください。
・ 床、壁等を弾力のある材質で覆う等、けがを負わない予防措置を講じてください。
・ 高層階の窓等に柵の設置や二重鍵を設置するなど、転落防止策を講じてください。
・ 児童の飛び出し防止策(ドアチャイム・二重ロック等)を講じてください。
・ その他、利用児童が安全、かつ快適に過ごせる環境整備に努めてください。


配慮する際、参考にしてください。

またガイドラインには、「遊具や室内のレイアウト・装飾にも心を配り、こどもが心地よく過ごせるように工夫することが必要である。」と明記されています。子どもたちが喜び、安心して過ごせる工夫も怠りのないようにしましょう。

参考:厚生労働省 放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月改定)
大阪府 障害児通所支援申請のてびき

まとめ

児童発達支援・放課後等デイサービスを開所されるのであれば、バリアフリーな施設など、子どもや障がいのある人に優しい施設作りを目指しましょう。

物件を探す際は、要件を予め伝えておくことをおすすめします。
指定申請の書類は漏れなく揃える必要があり、申請書類一覧などチェックリストを用意している自治体もあります。ルールを確認しながら進めるようにしましょう。

さいごに

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