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児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の実務経験の違いとは?

2018/12/25

行政書士小澤先生の放デイコラム

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の実務経験の違いとは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に
向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の実務経験の違いについて、
介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

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平成29年4月の法改正以前は、児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の実務経験の要件

サービス管理責任者は、今まで自立支援法が施行されてから原則変わっていません。
障がい・介護・医療の実務経験が5年以上必要です。
例外として構造改革特区に認定されている場合は実務経験が3年以上という場合もありますが、
原則としては最低5年以上必要です。(平成30年10月現在)
 
次に、児童発達支援管理責任者の実務経験の要件です。
障がい・介護・医療・児童の実務経験が5年以上、
そのうち障がいまたは児童の経験が3年以上必要です。
これがサービス管理責任者と比べて大きな違いです。
児童分野については、児童発達支援管理責任者しか認められていません。
ただし、障がい児分野は除くということで少しややこしくなっています。

学校の先生が実務経験として認められる範囲

例えば、児童発達支援管理責任者の実務経験という意味だけで言えば
普通の学校の先生は認められます。
この先生が、普通級でも、特別支援学級でも、特別支援学校でも認められています。
さらに、同じ先生でも特別支援学級と特別支援学校での実務経験はサービス管理責任者としても認められます。
 
障がい児分野を除く、という事はそのような意味になります。
もちろん、児童発達支援や放課後等デイサービスの実務経験も児童発達支援管理責任者としての実務経験を満たしますし、
サービス管理責任者の実務経験も満たすということです。
これは児童福祉法で定められた障がい児通所支援事業だけでなく、特別支援学校や特別支援学級の先生についても
サービス管理責任者の実務経験として認められますので、お間違えのないようにしてください。

ヘルパーさんが実務経験として認められる範囲

例えば、ヘルパーさんの実務経験についてです。
訪問介護だけでは満たすことはできませんが、居宅介護や重度訪問介護も行っていたということであれば、
対象者(高齢者または障がい者)によって、認められる実務経験の年数が変わります。
これについては、指定権者の個別判断になる可能性が高い為、
勝手に判断をする事をせず、実務経験証明書を提出した上で判断を仰ぐ必要があります。
 
サービス管理責任者は法改正以前と変わっていないですが、
児童発達支援管理責任者の実務経験については指定権者の判断が必要になるケースがあるので
注意していただければと思います。

さいごに

HUGでは放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。
スタッフの所持資格の管理や、人員配置や加算要件等の確認もすぐにでき、健全な施設運営をお手伝いいたします。
ぜひ、ご検討ください!
 

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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