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【令和6年報酬改定】専門的支援実施加算の専門的支援実施計画書の記載項目や利用日数などについて

2024/04/11

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】専門的支援実施加算の専門的支援実施計画書の記載項目や利用日数などについて

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】専門的支援実施加算の専門的支援計画書の記載項目や利用日数などの取り扱い等について(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

放課後等デイサービスや児童発達支援の専門的支援実施加算は、新しい加算です。新たに専門的支援実施計画を作成することになり、記載する事項や利用日数などの取り扱い等について不明な点が多いことと思います。

そこで、専門的支援実施加算の取得に必要なことについてご紹介します。

専門的支援実施加算

専門的支援実施加算についての留意事項を「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」より抜粋してご紹介しています。

理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

(一)    理学療法士等を1以上配置し、当該理学療法士等が障害児ごとの通所支援計画を踏まえて、その有する専門性に基づく評価及び当該通所支援計画に則った支援であって5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための計画(以下「専門的支援実施計画」という。)を作成し、当該専門的支援実施計画に基づき、適切に支援を行うこと。

…注略…

また、その配置は、単なる配置で差し支えないものであり、指定通所基準の規定により配置すべき従業者や児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配している人員によることも可能であること。

…注略…

(三)理学療法士等が、当該障害児に対し専門的支援を実施した場合には、加算対象児ごとに当該支援を行った日時及び支援内容の要点に関する記録を作成すること。


このように「単なる配置で差し支えない」との記述から、理学療法士等の専門職員該当者が一人いて、その方が実施すれば可という解釈になり、経験がある専門職(言語聴覚士、理学療法士、作業療法士)等がいれば加算の取得が可能になります。

専門職員についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

加算の対象児ごとに専門的支援を行った日時及び支援内容の要点に関する記録する「専門的支援実施計画」が必要になります。記載内容については、Q&Aより紹介します。

専門的支援実施計画とは

専門的支援実施計画とは、どのようなものになるのでしょうか。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29 日) 」より、専門的支援実施加算の内容をご紹介します。

 問16 
専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。

(答え)
〇 専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等

上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。

〇 なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。
 

 問17 
専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。
また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。

(答え)
〇 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。

〇 専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。 

専門的支援実施加算の限度回数

専門的支援実施加算についての留意事項を「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」より抜粋してご紹介しています。

専門的支援実施加算の1月の算定限度回数は、当該事業所における対象児の月利用日数に応じて、以下のとおりとすること。

【児童発達支援】
障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回

【放課後等デイサービス】
障害児の月利用日数が6日未満の場合 限度回数2回
障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回


※ 契約日数ではありません。実際の利用日数に対しての限度回数ですので注意しましょう。

まとめ

専門的支援実施加算は、取得することを個別支援計画に記載している必要があります。
専門職がアセスメントの結果から個別支援計画の内容を踏まえた上で、別に「専門的支援実施計画」を利用児童ごとに作成し、保護者の署名を得た上で、ニーズに応じた支援を実施します。

専門的支援の実施は、専門職による個別の支援を基本としつつ、5名程度の小集団でも可能です。別の職員を配置した上で実施する場合は、その職員は2名までの小集団の組み合わせまでになります。

しかし、専門職が不在の日に別の職員が小集団による支援を実施した場合に専門的支援実施加算を取得できるかは、現段階では不明です。
専門的支援実施加算の取り扱いについては、今後も注意しておくことがとても重要と言えるでしょう。

さいごに

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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