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児童発達支援管理責任者の実務経験と資格の本来の関係とは?

2018/12/12

行政書士小澤先生の放デイコラム

児童発達支援管理責任者の実務経験と資格の本来の関係とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に
向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で児童発達支援管理責任者の実務経験と資格の解釈について、
介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

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実務経験を先に満たして、後に資格を取得しても認められる

実務経験を先に満たして、後に資格を取得しても認められるという形です。
児童発達支援管理責任者を、無資格者が取得しようとすると、原則10年、1800日の実務経験が必要です。
そのうち、3年は児童または障害の経験が必要ということになります。
例えば、5年、900日以上の就労移行支援事業(生活支援等の直接支援業務を行った場合)で実務を行い、
その後、資格を取得すれば実務経験と資格、両方満たす形となります。

資格さえ取得すれば実務経験は5年900日でも取得可能

児童発達支援管理責任者の取得に必要な資格を具体的にあげると、下記の4種類になります。
 
  • ・介護職員初任者研修
  • 保育士
  • 児童指導員任用資格
  • 社会福祉主事任用資格
 
この中の資格で、取得者数が一番多いのが介護職員初任者研修です。
講習も民間開放されている資格の為、どこの都道府県でも一定の期間は必ずある講習です。
その上、毎日講習に通う必要はあるものの、短期集中で1ヶ月程度で取得できるという所もあります。
以上の事から、5年、900日の実務経験があり、3年以上児童または障害の経験がある方は
介護職員初任者研修等の資格を取得する事で児童発達支援管理責任者の要件を満たす事ができます。

さいごに

放課後等デイサービスを運営してく上で児童発達支援管理責任者は欠かせない存在です。
正しい人員を配置して、健全な運営をしていきたいですね!
 
HUGでは児童発達支援管理責任者の配置だけでなく、

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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