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【令和6年報酬改定】児童指導員等加配加算の加算要件5年間の実務経験である児童福祉事業について

2024/03/05

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】児童指導員等加配加算の加算要件5年間の実務経験である児童福祉事業について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】児童指導員等加配加算の加算要件である5年間の実務経験である児童福祉事業の考え方について(令和6年法改正)』として、児童指導員等加配加算の加算要件の5年の実務経験について、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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児童発達支援・放課後等デイサービスに係る基本的な方向性について

令和6年4月に施行される法改正の一つである「児童指導員等加配加算」は、加算要件である5年の実務経験について確認が必要です。
それは、実務経験が『児童福祉事業』であるからです。教育関係の幼稚園や小学校での実務経験は不可なのでしょうか?

参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)
令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課評価・基準係

児童指導員等加配加算の加算要件

【令和6年報酬改定】児童指導員等加配加算の加算要件5年間の実務経験である児童福祉事業について

児童福祉事業とは

5年の実務経験とは、実務経験として認められた施設での勤務が必要になります。
最終的には自治体解釈になりますが、多くの場合は児童福祉事業と社会福祉事業、両方に規定された施設が対象になります。

以下に、「〇 対象となる事業」「× 対象とならない間違えられやすい事業」をご紹介します。

 児童福祉法 
【第6条の2の2】 障害児通所支援事業
 〇 放課後等デイサービス
 〇 児童発達支援
 × 保育所等訪問支援
 × 障害児相談支援

【6条の3】
 〇 放課後児童健全育成事業(学童保育)
 〇 小規模保育事業
 〇 事業所内保育事業
 × 乳児家庭全戸訪問事業
 × 居宅訪問型保育事業

【7条】(原則どの施設でもOK)
 〇 障害児入所施設
 〇 児童発達支援センター
 〇 幼保連携型認定こども園
 〇 児童厚生施設


原則としては、施設内でおこなっていない訪問事業については認められないとお考えください。自治体によっては認めている可能性もありますので、必ずご確認ください。

幼稚園や小学校での実務経験は?

幼稚園や小学校での実務経験は児童福祉事業には該当しません。

※ただし、認定こども園であれば児童福祉事業の対象になるので、職員に確認が必要です。
幼稚園だと思っていたら「認定こども園」であった事例があります。

まとめ

令和6年4月に施行される法改正の一つの児童指導員等加配加算は、加算要件の実務経験が重要になります。
実務経験のカウントには『児童福祉事業』である必要があり、教育関係の幼稚園や小学校ではありません。しかし、認定こども園であれば児童福祉事業の対象になるので職員に必ず確認しましょう。

今後も放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援に関連する2024年法改正の基本的な方向性は必ず確認しておきましょう。

令和6年報酬改定に対応するために

令和6年4月の法改正の内容について、「今の運営体制で間違いや漏れがないか不安」「最新の情報に基づいた対策ができているか確認したい」という経営者様も多いのではないでしょうか。

そこで今回のセミナーでは、『【令和6年報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービスの加算・減算の解説と対策』と題して、令和6年度報酬改定のポイントについて詳しくお話しいただきます。しっかりと今回の報酬改定内容を理解して今後の施設運営にお役に立てください。

開所を検討中の方はもちろんのこと、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営中の経営者や管理者にオススメのセミナーです。ぜひお気軽にご参加ください。


■日時:2024.6.13(木)  10:30 ~ 12:30
■参加料金:無料
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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