放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!


【報酬改定】令和5年12月1日より義務化ー安全運転管理者制度の要点ー

2023/11/24

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

【報酬改定】令和5年12月1日より義務化ー安全運転管理者制度の要点ー

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

道路交通法施行規則の一部改正により、令和5年12月1日よりアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されます。

令和4年10月1日以降、事業所毎で5台以上送迎等で車両を所持している放課後等デイサービスや児童発達支援、障害福祉サービスは、「アルコール検知器」+「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存」が必要でしたが、暫定措置であった「アルコール検知器使用義務化規定」が令和5年12月1日より施行されるからです。

そこで今回は、あらためて『安全運転管理者制度の概要』と『アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A』を整理してご紹介します。

  • 実地指導に強い!放課後等デイサービス向け施設運営システム。加算要件を自動でチェックし、最適な人員配置をサポート。業務時間の短縮を実現します!
  • 放課後等デイサービスを運営している会社が開発 療育に特化した業界唯一のソフト HUGの資料請求をする

安全運転管理者制度の概要

令和4年4月1日以降、運転者に対して酒気帯びの有無を確認すること及びその確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存することになりました。

アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認を行うこと及びアルコール検知器を常時有効に保持すること」については、当時のアルコール検知器の供給状況等から「事業所において十分な数のアルコール検知器を入手することが困難である」と認められたことから、当分の間は暫定措置がとられていました。

『安全運転管理者制度』については、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

 

1. 安全運転管理者の選任義務

一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければならない。

※ 運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外

2. 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数

・乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
・その他の自動車5台以上

※ 大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
※ 台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は 20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要

3. 安全運転管理者等の要件

安全運転管理者
・20歳以上(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)
・自動車の運転の管理に関し2年以上の 実務の経験を有する者等

 

副安全運転管理者
・20歳以上
・自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者等


<欠格事項>
● 過去2年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者
● 次の違反行為をして2年経過していない者
・酒酔い・酒気帯び運転
・麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反
・飲酒運転に関し車両等を提供する行為
・酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為
・無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為
・自動車の使用制限命令違反
● 次の違反を下命・容認してから2年経過していない者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反

4. 安全運転管理者等の業務

・運転者の状況把握
・安全運転確保のための運行計画の作成
・長距離、夜間運転時の交代要員の配置
・異常気象時等の安全確保の措置
・点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
・運転者の酒気帯びの有無の確認(目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施
酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
・運転日誌の備え付けと記録
・運転者に対する安全運転指導

5. 安全運転管理者等の選任の届出義務

安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければならない。

※ 届出に関する質問については、自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察又は警察署

改正府令の留意事項

 1. 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認 

(1) 業務の開始前後の運転者に対する確認
府令第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」という。)は、必 ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足りる。

(2) 目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。
酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運 転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
● カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
● 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検 知器による測定結果を報告させる方法 等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。

(3) アルコール検知器の性能等
ア:性能
アルコール検知器については、道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件(令和3年国家公安委員会告示第63号)により、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされている。また、アルコール検知器には、アルコールを検知して、原動機を始動することができないようにする機能を有するものを含む。
イ:アルコール検知器を常時有効に保持することについて
「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
ウ:個人で購入したアルコール検知器
酒気帯び確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものであると考えられる。ただし、各事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、安全運転管理者において、当該アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態であるかどうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器を使用することは差し支えない。

⑷ 他の自動車の使用の本拠における確認
同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所(以下「他の事業所」という。)において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、 酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができる。

⑸ 安全運転管理者以外の者による確認
安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」という。)に、酒気帯び確認を行わせることは差し支え ない。
運転者に対する酒気帯び確認は、業務委託であっても差し支えないが、例えば、運転者が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運転中止の指示を行うとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられることが必要である。

 

 2. 酒気帯び確認の内容の記録について 

酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録すること。
⑴ 確認者名
⑵ 運転者
⑶ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
⑷ 確認の日時
⑸ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
⑹ 酒気帯びの有無
⑺ 指示事項
⑻ その他必要な事項

 

 3. アルコール検知器の使用に関する事業者への周知 

施行日以降アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が確実に行われることとなるよう、安全運転管理者講習等の機会を通じて周知を図ること。

 

 4. 違反行為の検挙を契機とした安全運転管理者の選任の有無の確認等 

業務中の飲酒運転等を検挙した場合には、その背後責任について徹底した捜査を行い、安全運転管理者の選任の有無やその業務の実施状況について確認を行うこと。
その際、安全運転管理者等に対して飲酒運転の防止を図るための措置の実施状況について報告を求めるほか、飲酒運転の根絶に向けた事業者による積極的な取組を促すための措置を講ずること。

アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A

Q1:運転者が運転する度に酒気帯びの有無を確認することが必要ですか?

ー回答ー

安全運転管理者は、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」について酒気帯びの有無を確認することとされています。ここでいう「運転」とは、一連の業務としての運転をいいます。

酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足ります。

Q2:直行直帰の場合にも安全運転管理者が対面で酒気帯びの有無を確認する必要がありますか?

ー回答ー

酒気帯びの有無の確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
(1) カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
(2) 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。

Q3:使用すべきアルコール検知器の性能は決まっていますか?

ー回答ー

アルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされています。
安全運転管理者は、アルコール検知器を常時有効に保持することとされていることからアルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。

Q4:運転者が個人購入したアルコール検知器を安全運転管理者が使用してもよいのでしょうか?

ー回答ー

酒気帯びの有無の確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものであると考えられます。
ただし、各事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、安全運転管理者において、当該アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態であるかどうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器を使用することは差し支えありません。

Q5:出張により一時的に他の事業所で社用車を用いることになりますが、出張先の事業所において酒気帯びの有無の確認をしてもらうことはできますか?

ー回答ー

同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所(以下「他の事業所」といいます。)において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、酒気帯びの有無の確認を行ったものとして取り扱うことができます。

Q6:安全運転管理者以外の者が酒気帯びの有無の確認をすることは認められていますか?

ー回答ー

安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」といいます。)に、酒気帯びの有無の確認を行わせることは差し支えありません。
運転者に対する酒気帯びの有無の確認は、業務委託であっても差し支えありませんが、例えば、運転者が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けたり、安全運転管理者自らが運転者に対して運転中止の指示を行ったりするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられることが必要となります。

まとめ

すでに安全運転管理者制度に則り対応済みのこととは思いますが、アルコール検知器がまだ未導入の送迎車を5台以上使用している事業所におかれましては、急いでアルコール検知器の導入を行いましょう!

さいごに

放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。
弊社が提供する「HUG」では、放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。

日々の記録をつけるだけでサービス提供実績記録票や業務日報など、必要な書類を自動で作成。 記入ミスや記入漏れを防ぎ、 事務作業における残業時間を削減します。

業務日報や出勤表などを自動的にチェック。 記録の不備や減算対象になる場合は警告を表示し、不備や適切ではない人員配置を未然に防ぐので 健全な施設運営を実現します。

放課後等デイサービス・児童発達支援に特化したシステムを活用し、安心・安定した運営を目指しませんか?

HUGの施設運営機能について 詳しくはこちら

お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

  • 放課後等デイサービスを運営している会社が開発 療育に特化した業界唯一のソフト HUGの資料請求をする
  • 開業スタートダッシュパック 内容を詳しく見る

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

メールマガジンの登録はこちら


アクセスランキング
カテゴリ

最新の記事
話題のキーワード




本件に関するお問い合わせ先:株式会社ネットアーツ TEL:052-339-1222 E-mail:tsales@netartz.com
本記事の転載・無断複製を禁じます © Netarts Co., Ltd. All Rights Reserved.