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児童発達支援管理責任者欠如減算について

2023/11/27

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

児童発達支援管理責任者欠如減算について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

放課後等デイサービスや児童発達支援事業者は、施設運営のために加算の取得はもちろんのこと、人員欠如による減算を食い止めなければ売上を上げることはできません。特に人員欠如で大きく影響が出るのは児童発達支援管理責任者になります。

そこで『児童発達支援管理責任者欠如減算について』として、児童発達支援管理責任者が退職した場合の影響と事業所として取るべき対応について紹介します。

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児童発達支援管理責任者が辞めた場合の影響

児童発達支援管理責任者が退職する旨を施設側に伝えたとします。このことは施設運営に、どのような影響を及ぼすのでしょうか。確認してみましょう。

影響 1
人員基準で必要な児童発達支援管理責任者が配置されていない場合、その翌々月から配置がされるに至った月までの間が減算対象となります。
(児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く)

減算率:減算適用1月目から4月目…所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    減算適用5月目以降…所定単位数(基本報酬)の50%を算定

制度:児童発達支援管理責任者欠如減算


(例1)最終出勤が「3/31」で児童発達支援管理責任者が退職し、新たな児童発達支援管理責任者を「7/1」に配置
・欠如した日が「4/1」となる為、配置されていない月は「4月」。
配置されていない月(4月)の翌々月から配置されるに至った月まで減算になるため「6月」から、配置されるに至った「7月」の2カ月間が30%減算の対象になります。(注1)。

・新たな児童発達支援管理責任者を配置できなかった場合、10月から50%の減算になります。

(注1)後任の児童発達支援管理責任者候補の採用や配置時期によって解釈が異なる場合もあります。必ず指定権者に確認を取りましょう。

(例2)最終出勤が「3/31」で児発管が退職し、新たな児発管を「5/31」に配置
・欠如した日が「4/1」となる為、配置されていない月が「4月」。
配置されていない月(4月)の翌々月から配置されるに至った月まで減算となるが、配置されるに至った「5月」は減算対象ではない為、減算になりません。

【減算適用早見表】
退職日:3月31日(欠如日:4月1日)の例

児童発達支援管理責任者欠如減算について

影響 2
児童発達支援管理責任者が退職した日以降、個別支援計画書の更新ができなくなります。
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、更新が発生する児童について、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間が減算対象となります。

減算率:減算適用1月目から2月目…所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    減算適用3月目以降…所定単位数(基本報酬)の50%を算定

 制度:個別支援計画未作成減算


(例)最終出勤が「3/31」で児童発達支援管理責任者が退職した場合
・4月1日より更新対象の該当利用者について所定単位数の70%を算定。6月から所定単位数の50%を算定。(注2) 

(注2)自治体により、更新の有無を問わずにまとめて減算される場合があります。必ず指定権者に確認を取りましょう。

児童発達支援管理責任者欠如減算個別支援計画未作成減算がかかる場合、二重に減算されることはなく、減算となる単位数が大きい方が減算適用となります。
 

影響 3
児童指導員等加配加算・専門的支援加算を取得していた場合、児童発達支援管理責任者が不在(基本の人員配置を満たしていない)になると、当該加算の算定ができなくなります。

減算を回避するには

退職理由が「やむを得ない事由」である場合は、減算を回避できるかも知れない。以下の申請を行いましょう。

指定権者に「やむを得ない事由にもとづくみなし期間の適用」を事業者および当該児童発達支援管理責任者から申立書を提出します。

児童発達支援管理責任者が予期せぬ事由(急な病気・けが、事故、急な自己都合退職、死亡、失踪)などの止むをえない事由がある場合は、行政から「やむを得ない理由」によると認められてから1年間の猶予期間が与えられます。

猶予期間が得られると「実務経験・資格要件」を満たした職員を児発管等として配置できるようになります。

(例)名古屋市の場合は以下のように定められています。

(1) 研修の受講枠(定員)の都合により、受講できなかった場合
あらかじめ産休が見込まれるため、事業所が研修受講に努めたが、受講枠の都合に
より受講できず、児童発達支援管理責任者が欠けた場合、発生日から起算して 1 年間
は、実務経験者であるものについて、研修修了の要件を満たしているものとみなす。
ただし、事業所および児童発達支援管理責任者からの申立書を提出すること。

(2) 児童発達支援管理責任者が予期せぬ事由(急な病気・けが、事故、急な自己都合退
職、死亡、失踪)により欠如した場合
上記の事由により、児童発達支援管理責任者が欠けた場合、発生日から起算して1
年間は、実務経験者であるものについて、研修修了の要件を満たしているものとみな
す。ただし、病気・けが、事故については診断書の提出、退職については事業者およ
び当該児童発達支援管理責任者から申立書を提出すること。事業者として真に回避で
きない事態と認められる場合に限り認めるものとする。 

詳しくは、こちら児童発達支援管理責任者欠如減算の算定開始時期の取扱について

「予期せぬ理由」と認められるかは、各自治体の判断になります。 ただし、職場の人間関係など、よくある(あってほしくないですが)理由の場合は「予期せぬ理由」として認められにくいです。

「やむを得ない事由」による退職だと認められた場合

申立書を提出後、1週間~2週間程度で回答がきます。

この場合、1年間は正規の児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者、相談支援従事者初任者研修受講者でなくとも、代理を立てられるようになります。ただし、所定の実務経験がある資格保有者が対象です。

児童発達支援管理責任者の研修制度についても合わせてご覧ください。
保育士は児童発達支援で何年働ければ児童発達支援管理責任者になれるのか?

減算を最小限にするには

辞職する児童発達支援管理責任者と退職日について相談しましょう。
特に後任が決まっていない場合は、可能な限り有給休暇を消化してもらい、月末に退職してもらいます。

例:3月31日に退職

 欠如が4月1日であるから6月から減算       

例:3月30日に退職

 欠如が3月31日になるから5月から減算

欠如した月の翌々月から減算となるため、減算開始が1日違うだけで1ヶ月も変わる可能性があります。

ただし、1ヶ月以上の有給休暇の消化など、1ヶ月以上連続して出勤していない場合、退職日の翌日から欠如と認められなくなる可能性が大きいので注意が必要です。

退職日までの有給休暇の消化は、連続最大2週間程度までにとどめ、それ以上の有給休暇を消化したい場合は、定期的や途中で数日出勤するなど対応が必要。

詳しくは、こちらの小澤先生の動画もご覧ください。
【人員欠如減算】児童発達支援管理責任者&サービス管理責任者の理想的な退職日とは?

児童発達支援管理責任者の退職が確定したときの手続き

サービス管理責任者(児発管)欠如減算を適用させなければならないため、以下の届出を提出します。

・変更届(原則退任後10日以内)
・加算届(減算開始となる月に合わせて)

新しい児童発達支援管理責任者が見つかれば、その月から個別支援計画未作成減算は回避されます。

日頃からの対策

日頃からリスクヘッジをする必要があります。
最も確実なことは、代表者自身が資格を取得することですが、実務経験を満たした職員は、順次研修を受講することで児童発達支援管理責任者候補者が常に在籍している状態にしていきます。

児童発達支援管理責任者のみならず職員の急な退職を防ぐために、職場の人間関係をよくするなどの職場環境を改善する努力を惜しまず、現場の声を聞き、業務負担を軽減や待遇の改善に努め、キャリア形成などを提示して職員のモチベーションアップを図ります。

それでも、「やむを得ない理由」で退職してしまう児発管もいます。退職日の相談ができるような関係性を作っておきましょう。 

まとめ

なんとか説得して児童発達支援管理責任者には退職を思い止まってもらいましょう。しかし、とりあえずは引き止められたとしても早々に退職してしまうことが多いようです。

児童発達支援管理責任者が不在になると、影響は前述のとおりです。
しかし、退職月の翌月末までに次の児童発達支援管理責任者が見つかればサービス管理責任者(児発管)欠如減算は回避できます。

もし退職日の相談ができるのであれば、できるだけ有給休暇の消化をしてもらい、退職日は月末にしてもらいましょう。

退職理由によっては「やむを得ない理由にもとづくみなし期間の適用」が使えるかもしれませんので、退職理由は必ず確認し、可能であれば指定権者へ申立書を提出します。 

児童発達支援管理責任者はもちろん、職員に退職されないことがベストです。職場環境改善を図りながらも、リスクヘッジとしてだけでなく、職員のモチベーションアップを図るためにもキャリア形成を応援し、職員の資格取得を奨励していきましょう。

さいごに

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