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2023/11/01
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】強度行動障害を有する児への支援の充実(1)(障害児通所支援令和6年法改正)』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきました。
『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』の中から、論点6の「強度行動障害を有する児への支援の充実」の内容をご紹介します。
令和6年(2024年)法改正・報酬改定に向けての方向性が具体化してまいりました。
令和5年10月18日に行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議では、令和6年度報酬改定の方向性についてまとめられています。
放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。
論点一覧については、こちらをご覧ください。
>>【法改正】令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報 ~論点一覧~
この記事では、支援ニーズの高い児への支援の充実について、論点6の「強度行動障害を有する児への支援の充実」の内容を詳しくご紹介します。
参考資料:
・『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第39回(R5.10.18)資料1
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課
・ 現場の事業所においては、チーム支援の要となり、適切な支援の実施をマネジメントする中核的人材を中心に強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)の修了者を含めたチームによる支援を進めていくことが重要である。
・ 支援が困難な状態像の者がサービスの受入れにつながっていない状況も踏まえ、受入拡大や支援の充実の観点から、より高い段階を設定して、報酬面に反映していくことが必要。
・ 幼児期からの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切な関わりが、将来の強度行動障害の状態の予防につながると考えられる。幼児期からこどもの強度行動障害のリスクを把握し、家族を含めてライフステージを通して地域生活を支えていく体制づくりが必要である。
・ 幼児期・学童期・思春期の支援にあたっては、福祉と教育が、知的障害、自閉スペクトラム症等の発達障害の特性に応じて、共通の理解に基づき一貫した支援を連携して行うこと、また、障害特性のアセスメントや環境の調整に取り組むなどの行動上の課題を誘発させない支援を提供していくことが必要である。
強度行動障害が重篤化する前にアプローチすることが重要であり、特別支援学校と児童発達支援センターや放課後等デイサービス等が連携して支援にあたる体制づくりを進めることが必要である。
・ 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価の見直しを検討してはどうか。
・ 放課後等デイサービスにおいて、専門人材の支援の下、強度行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを検討してはどうか。
「支援の対象者」について
• 障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」(福祉型障害児入所施設の場合は強度行動障害判定基準 表」)を用いて判定し、一定の点数以上となる人(24点中10点)に対して手厚い支援(下記の図参照)が提供される。
• 強度行動障害にいたる前からの支援や行動改善が見られた後における継続的な支援が提供できるようにするため、「行動援護」は平成20年、「共 同生活援助、短期入所、施設入所支援の重度障害者支援加算」は平成24年に対象者判定の基準点を引き下げたところ。
• また平成30年度報酬改定において、生活介護についても「重度障害者支援加算」の対象とし、障害児通所支援については「強度行動障害児支援加算」を創設した。
• さらに令和3年度報酬改定において、グループホームで新たに区分4以上も「重度障害者支援加算」の対象とし、障害者支援施設で実施する生活介 護の外部通所者にも「重度障害者支援加算」を算定可能とする等の拡充を実施した。その結果支援対象者が拡大している。
【強度行動障害を有する児・者への支援の評価】
ー強度行動障害児支援加算:算定状況ー
・児童発達支援事業
417人 / 136,614人(0.3%)
・放課後等デイサービス
4,113人 / 335,059人(1.2%)
*個別サポート加算(I)約(23%)
【強度行動障害を有する者のライフステージごとの主な障害福祉サービス等】
強度行動障害の状態は一時的なものでなく、こども期から高齢期に至るまで、個々の知的障害や発達障害の特性に適した環境調整や支援が行われない場合には、どの時期にでも引き起こされる。関係機関が連携し、本人や家族の情報を適切に引き継ぎながら、ライフステージを通じて切れ目なく支援が提供される体制を整備していくことが必要である。
【強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(実践研修)の位置づけ】
【アセスメント】
・行動観察
・情報収集
・障害特性の理解
→行動の分析・理解
【支援の計画(支援の手順書)】
A. 本人の困難を軽減したり取り除く
B. 本人ができること、強みを活用する
→A,Bを組み合わせた具体的なツールの作成や構造化、環境調整などの支援計画の立案支援の方向性は基本に忠実に具体策やツールは個別化する
放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の2024年法改正の方向性につながるため、論点は確認しておきましょう。
次の論点7については、こちらをご覧ください。
令和6年4月の法改正の内容について、「今の運営体制で間違いや漏れがないか不安」「最新の情報に基づいた対策ができているか確認したい」という経営者様も多いのではないでしょうか。
そこで今回のセミナーでは、『【令和6年報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービスの加算・減算の解説と対策』と題して、令和6年度報酬改定のポイントについて詳しくお話しいただきます。しっかりと今回の報酬改定内容を理解して今後の施設運営にお役に立てください。
開所を検討中の方はもちろんのこと、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営中の経営者や管理者にオススメのセミナーです。ぜひお気軽にご参加ください。
■日時:2024.6.13(木) 10:30 ~ 12:30
■参加料金:無料
■講師:小澤 信朗先生
■会 場:オンライン会議システムZoomを使用します
入室方法については、お申し込み後メールでお知らせいたします
※内容・時間については変更の可能性がございます。予めご了承ください。
※申込者多数の場合は受付順で人数を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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