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利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

2018/09/24

行政書士小澤先生の放デイコラム

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業所様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【上限管理】利用者負担上限額管理の必要が初めて出てきた場合の神対応』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

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どの事業所が利用者負担上限額管理を行うか

利用者負担上限額管理を「自事業所で行う」か「他事業所で行う」かは保護者に確認していただき、決定してもらう必要があります。
ここでは、契約日数が一番多い放課後等デイサービスや児童発達支援が上限管理事業所となることを保護者に説明してください。

この制度をご存じない保護者が多くいらっしゃいますので、事業所が説明し、ご理解していただくようにしてください。

自事業所で上限管理を行う場合のアプローチ方法

自事業所で上限管理を行う場合と他事業所が上限管理を行う場合では、他事業所に対してのアプローチ方法が変わってきます。
ここでの大事なポイントは、無理をして自事業所で上限管理をしないことです。
もちろん上限管理加算が月に150単位付くとしても、他の事業所の方が契約日数が多い場合は、他事業所で行ってもらうように徹底する必要があります。

自事業所が上限管理を行わなければいけないときとは、児童福祉サービスを幾つか利用しているご家庭の場合です。
放課後等デイサービス、児童発達支援 、保育所等訪問支援といった「全ての事業所へ翌月3日までの間に利用者負担額一覧表をFAXで提出してもらう」ということを電話でお願いする必要があります。

事業所によっては、今月は利用があったけれども来月は利用がないということもありますので、保護者の方に毎月確認し、利用した全ての事業所に連絡する必要があります。

このとき大事なのは、障害者総合支援法のサービスは上限管理を行う必要がない為、児童福祉法が行っているサービスの事業所に連絡する必要があるということは忘れないようにしてください。

兄弟がいるとき、自事業所は放課後等デイサービスしかやっていなくても、弟が他の児童発達支援を使っていて、その児童発達支援の事業所の上限管理をしなければいけない場合、そちらに連絡する必要があります。
その後、「翌月6日までの間に利用者負担上限額管理結果票を送付する予定である」ということを伝えてください。

次に、他事業所へ電話で連絡した自分たちの事業所の情報、事業所名、特にFAX番号、事業所番号を明記してFAXで必ずリマインドすることが大事なポイントです。
「翌月3日までに利用者負担額一覧表を送ってください」、「翌月6日までの間に利用者負担上限額管理結果票を送ります」、という内容をFAXでリマインドすることで、他事業所はそのリマインドされたFAXの情報をただ入力して、あとはプリントアウトすれば良いという手順になるからです。

他事業所で上限管理を行う場合のアプローチ方法

他事業所で上限管理を行う場合、上限管理事業所にまずは電話で連絡し、「翌月3日までの間に利用者負担額一覧表をFAXで送る」ということを連絡します。
その上で「翌月6日までの間に利用者負担上限額管理結果票を送付してもらう」ことをお願いしてください。

そして、自事業所で上限管理を行う場合と同じように、事業所等の連絡先やFAX番号あとは事業所番号を明記してFAXでリマインドしてください。 
ここで大事なのは、利用者負担上限額管理結果票を送るときに自事業所ではなく本部に送って欲しいという場合は、「本部に送ってください」という旨と本部のFAX番号を書くことです。

事業所番号ももちろん書いておいていていただきたいですが、利用者負担上限額管理結果票を自分たちの事業所とは違う本部のFAX番号を書いてリマインドするとお互いにとってストレスフリーな関係でやり取りができます。

まとめ

利用者負担上限額管理結果をする必要が初めて出てきた場合の対応として重要な点は、

(1) 契約日数が一番多い放課後等デイサービスや児童発達支援が上限管理事業所となる
(2) 自事業所で上限管理を行う場合、他事業所へ電話で連絡した、自分たちの事業所の情報、事業所名、特にFAX番号、事業所番号を明記してFAXで必ずリマインドする
(3) 他事業所が上限管理し、利用者負担上限額管理結果票を本部に送ってほしい場合は本部のFAX番号を明記する

以上のことがあげられます。
利用者負担上限額管理では他の事業者とのやりとりであったり、保護者の方とのやりとりが必要になってきます。是非、効率よく且つお互いにストレスがかからないように行ってください。

さいごに

放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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