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サービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈について

2018/10/08

行政書士小澤先生の放デイコラム

サービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に
向けて様々な情報を発信しています!
 
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中でサービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈について、
介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

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サービス提供時間とは

サービス提供時間については、非常によく頂く質問です。
タイトルにある通り、サービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈についてですが、
厚生労働省のQ&A・東京都のQ&Aにも記載があります。
実際に利用者様に提供している時間ではなく、申請書類上のサービス提供時間のことを指します。
 
 
申請書類にサービス提供時間を記載するだけでなく、人員配置で定められた人数を
サービス提供時間内に配置しなければなりません。
下記に利用人数と配置する職員の例を表示しますので参考にして下さい。

表1:利用人数に対する必要人員数(例)
サービス種類 利用人数 保育士・児童指導員・高校卒業以上で
障害福祉サービス経験者必要数
保育士・児童指導員必要数
放課後等デイサービス
児童発達支援
10人 2人以上 1人以上
11~15人 3人以上 2人以上
16~20人 4人以上 2人以上
21人~ 4人に加え、利用定員が5人増えるごとに一人加えた数 半数以上が児童指導員又は保育士
 
保育士・児童指導員・高校卒業以上で障害福祉サービス経験者を表1に示す人数、
そのうち保育士・児童指導員は表1に示された人数以上標準的なサービスの時間として必ず配置していなければならない時間が3時間以上ということです。
 
実際に、利用者に提供している時間ではなく、申請書類上のサービス提供時間であることを抑えてください。
申請書類上の運営規程を指定権者に提出しているかどうかが一番大事なポイントです。
 
また、申請した運営規程のサービス提供時間が3時間以上になっているかを確認すると共に
スタッフが表1に示す人数、3時間以上いるかどうかも確認する必要があります。

東京都や埼玉県は独自の規定がある

東京都や埼玉県ではサービス提供時間に必ず、保育士・児童指導員・高校卒業以上で障害福祉サービス経験者が3人以上必要になります。
特に児童指導員等加配加算の専門職員を算定している事業者は保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が一人以上配置されている必要があります。
この場合はサービス提供時間中に専門職員が必ず一人以上配置されている必要があるという、東京都や埼玉県の独自規定がある自治体もありますので、注意が必要です。
 
ここまでの、サービス提供時間のポイントをまとめると
1.申請書類上のサービス提供時間のことを指している
2.スタッフが人員配置で定められた人数3時間以上配置されている
3.東京都や埼玉県は独自の規定がある。
4.厚生労働省や東京都にQ&Aがある。
 
 

さいごに

HUGでは放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。
サービス提供時間の登録はもちろんのこと、人員配置基準や児童指導員等加配加算のチェックを行うことができます。

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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