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2024/05/08
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で自己評価結果等未公表減算について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。
放課後等デイサービスガイドラインの内容に沿った運営を行うように、自己評価の公表が義務付けられました。
2019年の4月頃から本格的な運用が始まり、自己評価結果や保護者からのアンケート結果を1年に1回以上インターネット上で公表しなければ減算になってしまいます。
自己評価結果等未公表減算には、注意点が2点あります。
まず1点目として、「インターネット上で検索をかければ必ずたどり着くことができるURL上で公表しているか」というのが大前提です。
例えば、mixi等のログインをしなければ閲覧することができないサイトやSNS上の公表は一切認められていません。
アメブロ等のブログやFacebookページは、ログインの必要がないため、「インターネット上で公表」という形で認められるのではないかと考えられます。
このことから「インターネット上で公表」という区切りをしっかりと見極める必要があります。
2点目として、インターネット上での公表とは別に、「指定権者の役所に公表したサイトのURLを伝えて、初めて公表したことになる」ということです。
インターネット上で公表していても、指定権者の役所に公表したサイトのURLを伝えなければ、減算になるということです。
そのため、2019年2~3月頃に指定権者の役所からURLの公表に関するメールが届くと思います。
そのメールに沿ってURLを伝えるか、メールが来ない場合は、事業所側から指定権者の役所にメールで公表したサイトのURLを伝えていただければ大丈夫です。
また、指定権者の役所に送ったメールは、万が一が届いていなかったら、減算になる可能性もあります。
事業所側はきちんとメールを送ったという証拠を書面上でも残しておくという意味で、プリントアウト等をして保管することが大切です。
自己評価結果等未公表減算は
1.インターネット上で検索をかければ必ずたどり着くことができるURL上で公表しているか
2.指定権者の役所に公表したサイトのURLを伝えて、初めて公表したことになる
上記の2点をしっかりと抑え、減算にならないようにしましょう。
令和6年度報酬改定に対応するための自己評価・保護者評価については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶「【令和6年報酬改定】自己評価・保護者評価の充実について」
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事業者様はマイページより集まった結果をHUG上で自動集計できるので、まとめる時間も削減。アンケート用紙の作成不要でペーパーレスにも繋がります。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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