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2022/12/07
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【送迎加算】事業所と居宅(学校等)以外で送迎が認められる範囲について』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
放課後等デイサービスにおいて、事業所と居宅(学校等)以外で送迎加算が認められるケースはあるのでしょうか?
送迎の範囲は、事業所と居宅以外はどこまで認められているのか?
確認してみましょう。
参考資料:
・平成27年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A 問2
厚生労働省 平成27年3月30日付け事務連絡
送迎の範囲(事業所と居宅以外)で認められる具体的をご紹介します。
事業所と居宅以外とは
事業所の最寄りの駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎を想定
しかし、原則は事業所と居宅間の送迎が対象です。
原則認められる場所は、事業所の最寄り駅、利用者の居宅の近隣の集合場所等(駅やバス停、公園などや公共機関など)です。
【個別支援計画書に明記する内容】
・送迎を希望する特定の場所
・その場所である理由や必要性
・居宅まで送迎を行う必要性がないことへの理由
通常、2か所程度の指定は可能ですが、念のため最終的には指定権者(役所)に個別支援計画書をFAXやメールで送信し、送迎加算取得が可能であるか確認しましょう。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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