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2022/11/17
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】私用車で送迎をするリスクについて』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
放課後等デイサービスにおいて、従業員が私用車で送迎をすることは違法なのでしょうか?
また、私用車で行われた送迎で送迎加算は取得できるのでしょうか?
確認してみましょう。
本来は法人所有の車、もしくは法人と契約している車や運転手(注1)でなければ認めらないケースがほとんどです。
東京都の場合、原則、法人所有の車で運転しなければなりません。またその車で法人と直接契約しているスタッフが迎えに行く必要があります。
(注1)法人と契約しているタクシー会社など
自治体の条例などで定められたルールが存在する場合もあるので、一度指定権者に確認してみると良いでしょう。
また、送迎時間は業務時間中である必要があります。従業員の帰宅途中に児童を送ることは業務時間外になります。
私用車を使うリスクを考えてみましょう。
・保険は大丈夫?
・児童に社内を汚された場合は?
・通勤中に送迎した場合、送迎加算を認められるのか?
【私用車のリスク】
私用車の私物を壊された場合や私用車の中を汚された場合、どう対応するのか?従業員と協議はお済でしょうか?
最悪、車の弁償が必要になるケースもあります。
【保険に関すること】
業務用の保険でなければ事故が起きたときに保険が適用されない可能性も!
私用車の保険は、原則通勤などプライベート時のみが保険適用の範囲です。送迎で使用した場合は保険が降りない可能性が高いため保険証書の確認が必要です。
私用車での送迎は、直ちに違法ではありませんが指定権者への確認は必要です。リスクを認識しておきましょう。
万が一の事故の際に責任の所在や賠償の問題が発生します。
原則放課後等デイサービスの送迎で使う車両は事業所名義のものとし、適切な保険をかけておきましょう。
放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。
弊社が提供する「HUG」では、放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。
直感的な操作で送迎表を作成でき、効率的な送迎業務を実現します。
また、記録した内容はサービス提供実績記録票や請求時の送迎加算に自動で反映されるので転記のミス防止や請求時の記載漏れを防げます。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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