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2022/11/02
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】個別支援計画書の保護者への説明について』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
事情により保護者が放課後等デイサービスに来所できない場合、電話で個別支援計画書の説明を行い、個別支援計画書2部を郵送して捺印(署名と印鑑)をお願いすることは可能なのでしょうか。
アセスメントと異なり、個別支援計画書の説明は必ずしも面談が必須とは明記されていません。
(アセスメントは面談が必須)
このため、個別支援計画書の説明は電話でも構いません。
(もちろんZ00MなどもOKです)
※ 念のため各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。
個別支援計画書の同意は、6ヶ月以内にその都度文書にて捺印(署名と印鑑)をもらう必要があります。
そして、郵送して返してもらえない場合は事業所の責任で個別支援計画未作成減算となり、30%減算対象になります。
個別支援計画書の同意減算リスクを考慮しましょう。
せめて同意の捺印(署名と印鑑)だけでも、送迎の際などわずかな時間で対面でもらうことをお勧めします。
個別支援計画書に関しては作成や見直し、モニタリングの仕方や家族への適切な説明の仕方に関してお悩みの事業所様の方も多いのではないでしょうか。
放課後等デイサービスの事業を続けていくために、専用ソフトの活用は極めて有効な手段の一つになります。弊社が提供している「HUG」は、業務のサポートに特化した業界唯一のシステムです。
HUGは、個別支援計画書の作成はもちろんのこと、モニタリングやアセスメント、担当者会議の議事録まですべて記録しておくことができます。
記録した情報をもとに帳票を自動で作成しますので、記入ミスや漏れを防ぐだけでなく、書類作成の時間短縮が可能です。
また、個別支援計画の有効期限が迫ってくると、事前にTOPページへ表示してお知らせする機能も備えています。再作成の時期を教えてくれるので、見直し忘れもありません。
サポート機能を備えた専用ソフトの導入は、日々の業務を効率化するのにとても効果的です。
ぜひご検討ください!
お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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