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2024/04/17
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は児童発達支援・放課後デイサービスにおける「重要事項説明書、利用契約書の作り方」のポイントについて詳しく説明させていただきます。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は、利用者の通所受給者証と障害児通所支援利用計画が揃って、初めて支援施設との利用契約に進めます。
利用契約に進んだ場合、まずは重要事項(事業所が提供しているサービスの内容や災害時など非常時の対応を記載)を説明する必要があり、同意を得てから契約締結に進みます。
利用申込者が事業所を選択するときに必要な情報を記載した書類が重要事項説明書です。
そして契約締結時に使用する利用契約書と、どのような違いがあるのでしょうか。詳しく説明します。
参考資料:
「 障害福祉サービス事業者のための運営フォローアップ」
-第3回 利用契約の締結・勤務体制-
神戸市福祉局監査指導部
大阪府事業者様ライブラリーより「重要事項説明書に記載すべき内容」
大阪府事業者様式ライブラリー
大阪府 令和4年度指定障がい児支援事業者等集団指導の開催について
集団指導資料
「実地指導における主な指導事項(基準編)」
重要事項説明書は、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書類です。
社会福祉法などに基づき、施設が提供するサービスの内容や全体の概要、緊急時の対応など、利用者が契約を締結する前に知っておくべき内容を記載します。
上記を踏まえて、具体的な項目を挙げると次のようになります。
重要事項説明書の最後には、説明した事業所の確認印と、説明を受けた保護者の同意印をいただく欄を作成します。
重要事項説明時に個人情報の取り扱いについての同意の署名をいただいておくと契約がスムーズに進みます。
このため個人情報使用同意書も作成しておき、重要事項説明に対する個人情報の意思確認と署名をもらうとよいでしょう。
重要事項説明書は、ガイドライン等で示された標準様式はありませんが、自治体により重要事項説明書に必ず記載するように義務付けられている項目があります。このため、独自基準があるのか必ず確認しましょう。
(例)神戸市の独自基準
必ず記載するよう義務付けられている事項
● サービスの提供を受けるにあたり利用申込者が事業者へ支払うべき費用の内容
● 算定根拠
● 支払い方法
重要事項説明書などモデル様式を公開している自治体もありますので参考にするといいでしょう。
【注意事項】
重要事項説明書は、運営規程の概要を記載します。このため、運営規定の内容と整合するものでなければなりません。
運営規定の内容を変更した場合、必ず重要事項説明書も変更してください。
なお、運営規定の内容を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
事業所と保護者の間で利用契約を締結するための契約書です。
主に契約期間や利用するサービス内容、利用者負担額・実費負担額などを記載します。
【主な記載事項】
利用契約書の最後には、利用者と事業者の双方の署名捺印欄を作成します。
利用契約書は、事業者と利用申込者(通所給付決定保護者:児童の保護者)との間で交わす法的拘束力をもつ書面です。
契約締結の際には、契約書を2通作成し、利用者と事業者の双方が署名捺印のうえ、お互いに1通を保有するようにします。
利用契約書と重要事項説明書は、「重要事項説明書・契約書」として、一冊にまとめた様式もあります。
【運営規定に定められた契約書に記載しなければならない項目】
放課後等デイサービスの運営規定には、利用申込者(通所給付決定保護者:児童の保護者)へのサービス内容や手続きの説明と同意について記載があります(注1)。
このため契約書を作成する際は、運営規定同様にサービス内容等の記載がなければなりません。
(注1)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
指定放課後等デイサービス事業者は、通所給付決定保護者が指定放課後等デイサービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定放課後等デイサービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
【未成年者の場合の注意事項】
主たるサービスの対象者が児童の場合、利用申込者(契約の相手方)は保護者になります。未成年者が契約をする場合は、原則として法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です(民法第4条)。
※未成年者が結婚をしている場合等の例外を除く
【契約者について】
事業者側の契約者は法人代表者名で行う必要があります。
法人代表者以外の者の名義で契約する場合、法人代表者から当該契約名義人に対する権限の委任 及び法人内部での規程を整備し、利用申込者に説明することが必要です。
その他の留意事項(契約書作成の際に最低限必要な項目などを含めて)などは必ず自治体にお問い合わせください。
重要事項説明書や利用契約書は、指定された様式があるわけではありません。内容を十分に理解したうえで、各事業所の実態に即した内容となるように作成しましょう。
重要事項説明書などモデル様式を公開している自治体もありますが、事業所が提供するサービスにより運営規定は異ります。ダウンロードした重要事項説明書などはそのまま利用せず、運営規定が網羅されているか必ず確認しましょう。
また、令和6年4月以降は法改正に伴い、料金表の見直しとともに運営規定と重要事項説明書等の変更および契約書の内容変更が必要になります。
利用料金はもちろん、加算の項目も変わりますので必ず運営規定から内容を見直し、改定を行いましょう。
その際、再度保護者に重要事項を説明する必要があります。改定後の同意印も必ずもらうようにします。
さらに運営規程の内容を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
重要事項説明書や利用契約書は事業者と利用者との間での重要な書類になります。
また、運営指導(実地指導)でも確認される書類です。開所前に慎重に検討して作成し、改定や変更届も忘れずに行いましょう。
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