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2022/05/25
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を申請したら会社に損失になるのか?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
2022年(令和4年)2月以降、介護・障害福祉職員を対象に収入を3%程度(平均月額9,000 円)賃金改善するための福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(注1)が施行されました。
9月に終了しますが、10月以降は新加算(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(案))として継続されます。
(注1)『福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和4年2月から9月まで支給)の概要については、こちらの記事もご覧ください。
是非とも活用したい交付金ですが、ごく一部の事業所ではこの申請をためらっているようです。
原因は、「会社としては損失になる」と思われているようです。
はたして、会社として損失になるのでしょうか?
申請しない事業所が多いのでしょうか?
現在の申請状況を含めて確認しましょう。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の申請には、 処遇改善加算I~IIIの取得が条件です。
現在、8割ほどの事業所が処遇改善加算を取得済みです。
そして、多くの事業所が申請予定です。
賃金改善費用は先出になりますが、後から費用分を申請すれば支給されるので結果的には経済的な損失はありません。
事務作業が煩雑になることが損失?なくらいです。
職員の賃金が3%程度改善される加算です。
先出による一時的な負担はありますが、賃金改善費用自体は交付金により支給されます。
<注意点>
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は令和4年10月からは新加算として継続されます。
今後の事業所運営を考えると、取得しておかないと職員の賃金に差がでてしまい、職員の離職につながるリスクになります。
申請条件の処遇改善加算I~IIIの取得や申請手続きが必要になりますが、損失はありませんので申請をご検討いただけるよう、今後もこのサイトでも説明していきたいと思います。
弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応しております。
先日のアップデートにより、HUGでも処遇改善加算金額の月単位での金額や年度合計が施設ごとにご確認頂けるようになりました
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額について、
施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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