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1日で15名利用した児童発達支援事業所では何名のスタッフが制度上必須か?

2022/05/11

行政書士小澤先生の放デイコラム

1日で15名利用した児童発達支援事業所では何名のスタッフが制度上必須か?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】1日で15名利用した児童発達支援事業所では何名のスタッフが制度上必須か?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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児童発達支援の人員基準

児童発達支援事業所でサービスを提供する場合、提供時間を通じ支援を行う指導員または保育士の人数が定められています。

<人員基準>
利用者数が10名以下の場合は2名以上 (うち1名以上は常勤)
利用者数が10名を超える場合、上記2人に加え利用者数が5名以内増えるごとに1名の人員が必要になります。

今回の事例は、児童発達支援の事業所が1つの訓練室で、午前8名、午後7名の児童が利用した場合です。
この場合は、職員を午前・午後それぞれ2名配置すればよいのでしょうか?

回答

午前8名+午後7名=15名が利用することになるので
3名の児童指導員もしくは保育士の配置が必要になります。

2名しか配置していない時間がある場合、基準人員を満たしていないことになります。
 →減算対象になります。

午前2名、午後2名が別々の職員であってもNGです。
午前から3名の職員配置が必須です。

これに加えて加配加算の人員などが必要になります。

まとめ

児童発達支援の利用人数は、1日合計数で決定します。

11人以上受け入れる際は営業時間中に、必ず3名以上の児童指導員もしくは保育士を配置しましょう。

 

さいごに

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052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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