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週7日放課後等デイサービスを営業する場合、児童発達支援管理責任者は2名必要になるのか?

2022/04/27

行政書士小澤先生の放デイコラム

週7日放課後等デイサービスを営業する場合、児童発達支援管理責任者は2名必要になるのか?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】週7日放課後等デイサービスを営業する場合、児童発達支援管理責任者は2名必要になるのか?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者とは、障害を持つ子どもが福祉サービスを利用する際に必要な個別支援計画を作成し、提供サービスを管理する専門職です。(児発管とも呼ばれています。)
児童発達支援施設に1名以上配置することが義務付けられています。

放課後等デイサービスや児童発達支援において週7日間毎日営業する場合、児童発達支援管理責任者は2名必要になるのでしょうか?

回答

原則は、常勤・専任の1名でOKです。

ただし、自治体によっては、毎営業日1名(実質2名)体制でなければならない地域もあります。
必ず指定権者に確認しましょう。

注意点

児童発達支援管理責任者の休日は、特定の曜日を毎週休むことがないようにしなければならなりません。

→理由は、特定の曜日にしか来ない児童がいた場合に休日が重なると、普段見ていない児童に対して個別支援計画を立てられないなど業務の遂行ができないからです。

まとめ

週7日毎日営業する場合、発達支援管理責任者の休日はシフトを組むように対処しましょう。

 

さいごに

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052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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