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放課後等デイサービスの個別支援計画書作成の注意点と減算対象事例

2022/04/13

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

放課後等デイサービスの個別支援計画書作成の注意点と減算対象事例

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に 
向けて様々な情報を発信しています! 
 
今回は「個別支援計画」作成時の注意点と、運営指導(実地指導)で指摘を受ける事例を紹介します。
最後に減算対象事例をもとにしたチェックリストもありますので確認していきましょう。

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個別支援計画書の未作成減算とは?

個別支援計画は、「お子さまがどのような特徴や課題を持っているのか」を明確にし、「サービスを利用する上でのゴールはどこか」具体的に設定します。
放課後等デイサービスでお子さまがサービスを受けるためには「個別支援計画書」が必須です。しかし、ただ個別支援計画書を作成するだけでは未作成減算になってしまうかもしれません。

個別支援計画は、お子さまが児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を開始する時に策定します。それ以降は6ヶ月ごとに振り返りを行い、更新していきます。

個別支援計画書は、児童発達支援管理責任者が作成しなければなりません。
児童発達支援管理責任者が急な退職などで不在だと作成できません。そのため不在期間が1~2ヶ月であれば30%減算され、3か月以上だと50%減算になります。

児童発達支援管理責任者の不在で未作成減算にならないよう、児童発達支援管理責任者の退職が分かったらすぐに次の児童発達支援管理責任者を雇入れなければならないことをまずは承知しておきましょう。
そして、個別支援計画書はお子様の成長に伴い6ヶ月以内に再作成が必要です。実質作成できていないと判断されるようでは、個別支援計画未作成減算の対象になってしまいます。

次に、個別支援計画書の作成について説明します。

個別支援計画書作成の手順

個別支援計画は、ただ個別支援計画を策定するだけでなく、計画書を作成する過程とその証拠となる議事録が極めて重要になります。
日付の整合性、面談などを行った証拠にその都度何が必要かを押さえておきましょう。

1.アセスメント(課題分析)

保護者との面談です。
児童発達支援管理責任者が対応します。
Zoomなどでも可能ですが、事前に指定権者に確認しておきましょう。

2.個別支援計画書原案作成

児童発達支援管理責任者が作成します。

3.カンファレンス(サービス担当者会議)

サービス担当者が個別支援計画書の内容を確認し、「お子さまがどのような特徴や課題を持っているのか」、「サービスを利用する上でのゴールはどこか」などお子さまについての情報を確認する会議です。議事録の保存が必要です。
必要であれば照会の記録も保存します。
照会は、学校の先生などサービス担当者会議に参加が難しい学校の先生に、お子さまの課題などを確認することです。

4.個別支援計画書修正

→個別支援計画を保護者に説明し、サービス内容に同意いただき押印をいただきます。
電子署名でも可能ですが、念のため事前に指定権者に確認しておきましょう。

5.サービス提供

→サービス提供実績記録票とサービス提供記録を保存します。
サービス提供実績記録票とその保護者の確認印、事業所においてはサービス提供記録とその保護者の確認が必要です。 システムのマイページを利用した “既読” の記録でもよい場合もあります。書面または電子署名でも可能かも含めて指定権者に必要な確認媒体を確認しておきましょう。

6.相談支援専門員へ毎月実績報告

→サービス利用計画案を相談支援専門員に作成してもらった場合のみ報告が必要です。

7.モニタリング(見直し)・評価

個別支援計画の見直し、保護者との面談を行います。
児童発達支援管理責任者が対応します。ZOOMでも構いません。
必ず面談記録に確認印をいただきましょう。

お子さまの成長に伴い、6ヶ月以内に個別支援計画書の再作成が必要になります。

◆ポイント◆
全ての書類の 147 は、6ヶ月以内に再作成が必要になります。
2回目に個別支援計画書を作成する場合は、もう一度(1.アセスメントから)全てを行う必要がありますのでご注意ください。

運営指導における個別支援計画書に関する指摘事項

個別支援計画書の具体的な事例です。
確認してみましょう。
 

・利用者や家族との面談記録やアセスメント(課題分析)の記録がない。

・個別支援計画の作成者が児童発達支援管理責任者ではない。

・個別支援計画作成に係るカンファレンス(検討会議)の議事録がない。

・個別支援計画を利用者に渡していない。または同意を得ていない。

・個別支援計画の作成、または利用者への説明や同意が遅い。

・モニタリング(見直し)の記録がない。

・モニタリングが行われていない、または6ヶ月(就労移行支援等は3か月)以上経過してから行われている。

・個別支援計画見直しによる支援継続、変更の判断が分からない。


このように日時と記録が非常に重要となります。
また同意印(確認)のもらい忘れや紛失などもありますので注意しましょう。

個別支援計画書の要点チェック事項

個別支援計画書を作成したら下記をチェックしてみましょう。

チェック項目

アセスメント、サービス利用計画案(相談支援専門員が作成)と整合性が取れているか?
(個別支援計画書とサービス提供記録との整合性も取れているか?)

修正された個別支援計画書にカンファレンス(議事録)内容が追加、修正されているか?

前回の個別支援計画書のコピーになっていないか?


*6ヶ月以内に個別支援計画書の再作成が実質できていないと判断されると、個別支援計画未作成減算の対象になってしまう恐れがありますので注意しましょう。

まとめ

上記のチェックリストが終わったら、次は保護者の方も読まれることを念頭に個別支援計画書を読んでみましょう。
課題ばかりでなくお子さまのできることも書き、お子さまを認め受け入れていることを意識した文言が入っているかチェックしてみましょう。

<保護者目線のチェックリスト>
☑ 1文が長くなっていませんか?
 →1文のうち、句読点は1つまでにしましょう。

☑ コピー&ペーストになっていませんか?
  →1人1人のお子様に注目していますか?

さいごに

最後まで記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。

放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトを活用することは極めて有効な手段です。弊社が提供している「HUG」は、業務のサポートに特化した業界唯一のシステムです。

HUGは、個別支援計画書の作成はもちろんのこと、モニタリングやアセスメント、担当者会議の議事録まですべて記録することができます。記録した情報をもとに帳票を自動作成するので、記入ミスや漏れを防ぐだけでなく、書類作成の時間短縮が可能になります。

また、個別支援計画の有効期限が迫ってくると、TOPページへ表示する「お知らせ機能」も備えています。再作成時期を教えてくれるので、個別支援計画の未作成を防ぐことができます。

個別支援計画のサポート機能を備えた専用ソフトの導入は、日々の業務を効率化するのにとても効果的です。
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