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【法改正】令和4年2月から対象の介護職員処遇改善支援補助金について

2022/02/14

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】令和4年2月から対象の介護職員処遇改善支援補助金について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和4年2月から対象の介護職員処遇改善支援補助金』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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介護職員処遇改善支援補助金とは?

介護職員処遇改善支援補助金は、「コロナ克服新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付するものです。

他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めており、放課後等デイサービスや児童発達支援流と児童指導員や保育士でなくても構わないと言うことが書かれています。

介護職員処遇改善支援補助金の具体的な内容

◎対象期間
令和4年2月から9月の賃金引き上げ分(令和4年10月以降も別途賃上げが継続していく予定)

◎補助金額
対象事業介員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給
→今後、運営指導(実地指導)で介護職員数など指摘され、返金対象になるリスクがありますので、押さえていただきたいポイントです。

◎取得要件
処遇改善加算I~IIIのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)かつ、令和4年2月3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)

・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

◎対象となる職種
・介護職員
・事業所の判断により他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める

◎申請方法
各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎報告方法
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎交付方法
対象事業者は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して補助金支払いと国費10/10(約999.7億円)

◎申請方法
・賃上げ開始月(2月・3月)にその旨の用紙を都道府県に提出
・実際の申請は都道府県における準備等を勘案令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出

◎交付スケジュール
(1)事業所から都道府県へ申請(処遇改善計画書等を提出)
※令和3年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)

(2)都道府県から事業所へ交付決定。補助金の交付(補助率10/10) 

(3)事業所から都道府県へ賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、補助金返還

まとめ

今回の補助金に関しては、基本給のベースアップを対象とする点が、強く示されいるので就業規則の改訂が必要な事業所様は早めに取り組んでいただければと思います。

令和3年法改正後の障害児通所支援や障害福祉サービスのスタッフの賃金改善について、今後も知っておくということが前提になりますのでぜひ積極的な情報収集をしておきましょう。

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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