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2021/09/13
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】専門的支援加算は配置しただけではなく記録も必要なのか?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
YouTubeの放デイラボチャンネルでは、みなさまからコメント欄にて多くのご質問をいただいています。
そうして寄せられたご質問から、回答可能なご質問について詳しくお答えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください!
今回はいただいたご質問の中から、「専門的支援加算は配置だけでなく記録が必要か?」についての回答をご紹介します。
▼今回の質問
現在、心理指導担当職員を配置して専門的支援加算を算定しています。
しかし専門的支援加算は配置しただけでなく記録が必要だと伺いました。
この場合、心理指導担当職員として心理的なサポートを行った記録を、個別に記録しておく必要はありますか?
通常の支援記録では、「その児童にどのような支援をしたか?」「どのような様子だったか?」を記録してあります。それ以外に専門的支援に関する記録もすべきなのか教えてください。
▶回答
今回は、障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)令和3年2月4日」(10)児童指導員等加配加算の見直しおよび専門的支援加算の創設(児童発達支援および放課後等デイサービス)の資料を参考に、回答いたします。
■経営状況等をふまえて、児童指導員等加配加算(I)の報酬単価を見直すとともに、児童指導員等加配加算(II)を廃止する一方、支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算を創設する。
※児童発達支援における専門的支援加算の算定要件については、対象となる未就学児への支援にあたり、特に集団生活への適応や他社との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、児童福祉事業について5年以上経験のある保育士・児童指導員についても、専門職の職種の対象に含めることとする。
こちらの文面からも、記録の記載は一切求められていません。
なので原則として特別な記録までは不要です。
当然ながら運営基準上は通常記録の内容を5年間保管し、保護者様に確認してもらう必要があります。
しかし、そこにも専門的支援加算の取得に対しての特別な記録というのは一切求められておらず、該当者を配置できれば算定可能となっています。
特別支援加算の場合には、特別支援のための計画書や記録などが必須です。
けれど専門的支援加算の項目には同様の記載はありませんので、専門職員の配置だけで加算しても良い、という風に認識しておきましょう。
原則として専門的支援加算のための記録は必要ありません。
ただし注意してほしいのは、地域のローカルルールによって必要となる可能性がゼロではないということです。
「うちの事業所はどうだろう?」と気になる方は、地域の指定権者へご確認いただくことをおすすめします。
今後も皆さまからのご質問にお答えしていきますので、ぜひチェックしてみてください。
ご質問ありがとうございました!
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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