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2021/04/06
放課後等デイサービス 報酬改定2021
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定における区分1とサービス提供時間の概念』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
2021年の報酬改正によって変更される『区分1』の概念と、『30分以上のサービス提供時間』という概念について、若干分かりづらいと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、令和3年2月4日に行われた厚労省障害保健部障害福祉課・第24回障害福祉サービス等報酬改定チームによる資料からこの2つをピックアップして、「サービス提供時間の概念の違い」について解説していきます。
※『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)』
※『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)』
放課後等デイサービスの<区分1>について、区分1の考え方が、令和3年4月以降は大きく変わります。報酬改定後は下記のように変更されます。
令和3年3月までの区分1 | 指標該当児童50%以上の利用実績のある放課後等デイサービス |
⇩⇩⇩⇩⇩⇩ | |
令和3年4月以降の区分1 | サービス提供時間が3時間以上可能である放課後等デイサービス |
<30分以上のサービス提供時間>や<欠席時対応加算II>におけるサービス提供時間とは、『実際に利用児童が放課後等デイサービスの施設内外で活動したサービス提供時間が30分以上』ということを指しています。
施設の中でも外でもいいので、活動した時間のみサービス提供時間が30分以上あること。その際、施設内外での活動に送迎時間は一切含まれませんので間違えないように注意しましょう。
各自治体によって、多少異なってくる場合もあるかと思いますが、基本的には
『区分1のサービス提供時間はスタッフの配置時間』
『30分以上のサービス提供時間は利用児童が実際に施設の中にいた時間』
と覚えておいていただくと良いでしょう。
報酬改定ではさまざまな変更が行われますが、区分1やサービス提供時間の概念の変更についても、しっかりとご認識いただくようお願いします。
弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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