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2021/03/10
放課後等デイサービス 報酬改定2021
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定における個別サポート加算(I)の決定』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
※令和6年(2024年)報酬改定の記事はこちらをご覧ください▼▼
今回は、令和3年2月19日に厚労省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より公表された『障害児通所支援等に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い4月までに対応をお願いする事務等について』の資料を参考にお伝えします。
今回新たに追加された<個別サポート加算(I)>は、児童発達支援・医療型児童発達支援および放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときに加算されるものです。
対象要件
3歳未満の場合
→食事、排せつ、入浴および移動の項目で、全介助または一部解除である項目が2つ以上あること。
3歳以上の場合
→以下の(1)および(2)に該当すること。
(1)食事、排せつ、入浴および移動の項目で、全介助または一部介助である項目が1つ以上ある。
(2)食事、排せつ、入浴および移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)ある、または週に1回以上ある項目が1つ以上ある。
対象要件
以下の(1)または(2)に該当すること。
(1)食事、排せつ、入浴および移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの。
(2)指標判定の票の項目の点数の合計が13点以上であるもの。
※3歳未満の場合については、給付決定期間中に3歳に達した場合でも、次回の給付決定までは新たに「3歳以上の場合」の要件で決定しなおす必要はないものとする
重症心身障害児の場合
重症心身障害児が「重心型児童発達支援事業所」または「重心型放課後等デイサービス事業所」を利用した場合は、個別サポート加算(I)の算定対象にはならないので、原則として個別サポート加算(I)の決定は不要である。
例外として、重症心身障害児が非重心の事業所(一般的な放課後等デイサービス)を利用し、重症心身障害児以外の基本報酬を算定することになる場合は個別サポート加算(I)も算定可能となるため、加算の決定をお願いする。
各種加算の対象かどうかの決定は、基本的には通所給付決定と同時に実施されているところ、個別サポート加算(I)についても、通所給付決定申請の際の5領域11項目の調査結果をふまえて決定をお願いする。
なお、通所給付決定保護者や事業所からの求めに応じて、通所給付決定とは別に決定をすることも可能である。
この場合、5領域11項目の調査を行うことになるが、現下の新型コロナウイルス感染症の状況も鑑み、書面や電話での聞き取り調査により調査するほか、令和2年度中の調査結果を用いて決定することも差し支えない。
また、当該障害児が主に利用している児童発達支援事業所、障害児相談支援事業所、かかりつけ医等、本人の状態をよく知っている者からの聴取により決定することも差し支えない。
※なお、書面や電話での聞き取り調査による調査は、個別サポート加算(I)の決定に限らず、通所給付決定時にも同様の取扱いが可能。
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新型コロナウイルス感染症の影響もあって、書面や電話による聞き取り調査でもOKのようです。
あとは、児童発達支援事業所や相談支援事業所、かかりつけ医などの聴取で決定することも差し支えない、柔軟な対応が可能だよ、という点がここでのポイントですね。
とはいってもなかなか個別サポート加算(I)の対象となる児童は児童発達支援で何%いるのかな、という部分については正直微妙かなと、個人的には感じます。
上記の児童発達支援・医療型児童発達支援と同様に、通所給付決定申請の際に指標該当の調査を実施し、その調査結果をふまえて決定をお願いする。
今後の3月末までに、市町村における5領域11項目の調査および指標該当の調査にあたっての留意事項を別途お示しする。
本加算の対象かどうかの決定に有効期間はないが、基本的には通所給付決定を更新する時期に改めて決定いただくことを想定している。
《すでに給付決定されている給付決定保護者への周知》
一般的な放課後等デイサービス(非重心)は、指標に該当する障害児はそのまま個別サポート加算(I)の決定がされているものとして取り扱って差し支えない。
後述する基本報酬の一本化と、指標に該当する障害児は個別サポート加算(I)の対象となることを周知いただきたい。
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保護者に対しては、区分の廃止にともなう重要事項説明書や契約書の結びなおしが原則必要ですが、指標該当児童の保護者様に関しては個別サポート加算(I)の対象になることをきちんとと伝えておかないといけませんよ、と注意喚起しています。
4月サービス提供分の報酬請求の審査に向けて、指標該当になっている障害児について、障害児支援受給者異動連絡票情報(支給決定情報)の「決定サービスコード」項目に、「放課後等デイサービス加算サポート(I)」の給付決定コードを設定し、各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付されたい。
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察するに、個別で「放課後等デイサービス加算サポート(I)」という入力項目ができるのでしょう。
その辺りについてはシステム会社が対応してくれるかと思いますので、各放課後等デイサービスの事業所様はそれに従って入力していただく形になると思います。
放課後等デイサービス(非重心)の基本報酬は、指標該当児童かどうかによる区分1および区分2の分類が一本化される。
※提供時間が3時間以上かどうかによる区分は現行のまま継続する。
これにともない、現に通所給付決定保護者が所有している通所給付受給者証の変更等は不要とし、指標該当の有無が記載された通所給付受給者証のまま4月以降も放課後等デイサービスを利用することができるものとする。
放課後等デイサービス事業所(非重心)においては、指標該当の有無いずれかが記載されていても、4月提供分以降の基本報酬は同じになる。
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つまり、すべての放課後等デイサービスが非重心、今までの放課後等デイサービスは区分1区分2にわかれていましたけれど、4月以降の基本報酬は全部同じになります。
けれど当面の間は、指標該当の有無が記載されている受給者証で放課後等デイサービスを利用していいよ!ということです。
そして更新の時期に個別サポート加算(I)という名前に変わる、という風に解釈しています。
また、提供時間が3時間以上かどうかというのは、スタッフの配置が3時間以上かどうかという話だと思われますので、その辺りは今まで通りでしょう。
<個別サポート加算(I)>に関しては、令和3年4月の報酬改正にともなった新規の加算です。
そのため、1名でも指標該当児童がいらっしゃる放課後等デイサービスに関しては、とても重要な項目になります。今のうちからしっかりと確認・把握しておきましょう!
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また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。
もちろん、2021年4月の報酬改定に対応。
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例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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