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【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?

2021/03/08

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点
(12) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における基本的な考え方

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2024年の大改正に向けて予測できること

2021年の法改正では、<介護>についてそこまで大きく変更された点はありませんでした。しかし2024年の法改正において<医療><介護><障害>の3つの分野で同時に大きな改正が行われる、と言われています。

その理由のひとつが新型コロナウイルスによる影響です。
本来2021年に行いたかったであろう法改正が思うようにできなかった、という側面が見受けられます。

どちらにしても2024年は大改正になるということが予測できますので、今のうちに最重要10項目について認識しておくことをおススメします。
あらかじめ知っていれば、経営の次の手を打つことが可能になりますよ!

最重要項目〔1〕~〔5〕

〔1〕ピアサポートの専門性について

ピアサポートの専門性の評価の対象サービスについて、ピアサポート体制加算の運用状況を踏まえつつ、引き続き検討する。

ピアサポートに関しては、まだまだ注目すべき話かと思います。
 

〔2〕共同生活援助(グループホーム)における個人単位で居宅介護(ヘルパー)等を利用する場合の経過措置の取扱いについて

今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助(グループホーム)を利用する重度の障害者が個人単位で居宅介護(ヘルパー)等を利用することについては、引き続きその在り方を検討する。

どうすれば最善なのか非常に難しい問題かと思います。すぐに「はい、じゃあもう辞めましょう」というわけにはいかないのが現状ですね。
 

〔3〕自立生活援助の標準利用期間について

自立生活援助の標準利用期間については、支給決定期間の更新の運用状況を踏まえつつ、今後の課題として引き続き検討する。

本当にサクッと切ってしまっても良いのかどうか、いろいろな問題があり判断がなかなか難しいのではないかと感じます。
 

〔4〕自立訓練における支援の在り方について

自立訓練における支援の在り方について、訓練効果の標準的な評価手法の検討や、機能訓練および生活訓練の対象者の見直し後の運用状況等を踏まえ、引き続き検討する。

この項目に関しては、この3年もしくは6年の間に大いに検討する価値がありそうです。

近年は放課後等デイサービスを利用しているお子さんが高校卒業した後の行き場として『生活訓練』が着目されており、徐々に増えてきています。
つまり、これからは生活訓練がどんどん増えていく可能性があるということです。

今後、放課後等デイサービスを増やすことが難しくなり、そうなれば生活訓練や就労移行支援が増えていかざるを得ないのではないか、とも感じます。

だからこそ、訓練効果の標準的な評価手法の検討や運用状況といったところも、今から検討していかなければいけないと思われます。
 

〔5〕就労系サービスのあり方について

就労系サービスのあり方については、今回の報酬改定の内容を踏まえ、雇用担当部局と連携し、その検討を進める。

就労系サービスとしてはこのようなものがあります。
*就労継続支援A型
*就労継続支援B型
*就労移行支援
*就労定着支援
これらについては別の機会に詳しく解説させていただきたいと思います。

なぜなら今回、就労系サービスの報酬改定の内容は割と深く掘り下げられています。
その中で「より一般就労に持っていくためにはどうしたらよいのか」という視点がとても強かった印象を受けました。
だからこそ就労系サービスのあり方に関しては、しっかりと確認しておく必要があるからです。

最重要項目〔6〕~〔10〕

〔6〕計画相談支援および障害児相談支援の業務の報酬上の評価等について

多岐にわたる計画相談支援等の業務をより適切に評価するため、計画相談支援等の業務に関する報酬上の評価担当件数モニタリング実施標準期間の在り方について引き続き検討する。

現在のモニタリング実施標準期間は、だいたい6か月です。
ここでのポイントは、計画相談支援の報酬上の評価がケアプランに比べると正直高くない側面があり、計画相談支援をより適切に評価するためにはどうしたらよいか、という部分にあります。

今回の改定でも、計画相談支援や障害児相談支援についての見直しはいくつかありました。
ここはひょっとすると相談支援専門員、相談支援事業所を増やしていきたいという思惑もあるように感じますので、引き続き要チェックな項目です。
 

〔7〕放課後等デイサービスのあり方について

放課後等デイサービスが果たすべき役割等、制度の在り方を今後検討する。その中で、放課後等でデイサービスの利用対象児童となる学校の範囲等について検討を深める。

放課後等デイサービス自体が無くなることはないと思いますが、どういう風に運用していくべきかという点については、今後変わる可能性が十分にあるかもしれません。

そうした中で、専修学校やインターナショナルスクール等も『学校』として認めるかどうかが、この3年の間に議論されるのではないかと思われます。

その他にも「現状は10人定員がもっとも報酬単価が良いが果たしてそのままでいいのか」や、「医療ケアが必要なお子さんが利用しやすい放課後等デイサービスの在り方とはどういうことなのか」といった問題についても深堀りしていくのではないか、と思われます。
 

〔8〕障害福祉サービス等経営実態調査等の活用について

障害福祉サービス等の持続可能性を確保していくためには、今後も各サービスの経営状況やサービスの質を反映したきめ細かな報酬を設定する必要があることから、障害福祉サービス等経営実態調査等をより有効に活用し、精緻な分析を行うための方策について研究を進める。
〔9〕障害福祉現場の業務効率化の推進について

人材確保の観点からも、障害福祉現場の業務効率化および職員の負担軽減をさらに推進していく必要があることを踏まえ、調査研究等の実施を通じてこれらに関する実証データの収集に努めながら、その方策について検討を進める。

また、各種会議や多職種間の連携およびサービス提供におけるICTの活用方策等についても、今回の改定におけるICT及び活用等に係る実施状況を踏まえつつ、検討を進める。

業務効率化の推進については、この3年から6年でずいぶん進むのではないでしょうか。
実証データの収集につきましても、随時皆様にご紹介していきたいと思います。
 

〔10〕食事提供体制加算について

食事提供体制加算については、栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点を含め、多制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、さらに検討を深める。

食事提供体制加算も、いつまであるのか?という点について要検討のポイントになると思われます。
 

まとめ

以上の10項目が、2024年の改定に関する最重要項目と言われています。
実際に改定が行われるまで、何度も確認しておきたい内容です。
引き続き、最新情報が分かりましたらお伝えしていきますので、ぜひチェックしてみてください。
  

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

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お気軽にお問い合わせください。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点
(12) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における基本的な考え方

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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