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【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等

2021/03/04

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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人員基準における両立支援への配慮

障害福祉の現場において、仕事と育児・介護との両立を図り、離職防止・定着促進を図る観点から、「常勤」要件および「常勤換算」要件を一部緩和する見直しが行われます。

現行はこちら
常勤:
指定障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」という)における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していること。

※ただし育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用している職員については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が
勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが可能。


常勤換算方式:
事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。


これまでの常勤換算方式は、勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で割る、というものでした。

見直し後のポイント4つ
 

1、「常勤」の計算にあたり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

今後は育児だけでなく、介護による短時間勤務制度も利用していいですよ、ということです。
 

2、「常勤換算方法」の計算にあたり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用してる場合は、週30時間以上の勤務であれば常勤換算1として認められます。
 

3、人員基準や報酬算定において、「常勤」での配置が求められる職員が産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで人員基準を満たすことを認める。

※ここが重要!
常勤の職員が育児・介護休業等を取得した場合には、非常勤職員で常勤換算で1.0人以上を満たせば人員基準を満たすことを認める、ということです。
個人的にはこの変更が大きいのではないか、と感じてます。
 

4、3の場合において、常勤職員の割合を要件とする福祉専門職員配置等加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

特にこの3の「職員さんが産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで人員基準を満たすことを認める」という点は、大きな改定ではないでしょうか。

ただし、独自基準があるかもしれないため「自治体によってどういう解釈になるのか」というのが、今後注目すべき点かと思います。

運営基準における適切な職場環境維持《ハラスメント対策》

運営基準への新設

適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

障害福祉の現場において、すべての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準における適切な職場環境維持《ハラスメント対策》が求められるようになります。

まとめ

仕事と育児・介護との両立やハラスメント対策など、変更のある部分については都度確認していただくことが必須です。
報酬改定の施行までに新たな情報が分かり次第、随時お伝えしてまいりますので、今後もぜひチェックしてください!
 

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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