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2022/02/08
行政書士小澤先生の放デイコラム
作成日:2021年5月31日
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【実地指導】放課後等デイサービスに欠かせない記録の整備』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
放課後等デイサービスや児童発達支援を運営していくにあたって、大切な記録を整備・保管することはとても重要です。
障害福祉サービスでは、常日頃からサービス提供に関する記録を整備し、当該記録を整備した日からおおむね5年間は保存することが義務付けられています。そのため、場合によっては「保管しておくための記録を作成する」という必要性があることも知っておかなければなりません。
では、具体的にどのような記録を保管しなければならないのか、以下の資料を参考に詳しく見ていきましょう。
参照資料:令和2年3月18日岐阜県障害福祉課事業所指導係
指定障害福祉サービス事業所等 運営に係る注意点等について(全事業者対象集団指導)
1――従業員名簿、勤務記録、従業者の資格証の写し
従業者の資格証は当然のことながら、勤務記録についても保存しておく必要があります。
2――就業規則
3――設備、備品記録
4――会計記録(法人決算書類等)
5――消防計画、防災計画
6――個別支援計画および計画作成の記録
7――サービスの提供の記録
8――支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録
ここでの「市町村への通知に係る記録」は、受給者証のコピーのことを指しているようです。
9――介護給付費等の請求に関する書類
10――身体的拘束等の記録
11――苦情の内容等の記録
12――事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
万が一事故があった際に記録を残す(事故記録)ということが意外と忘れられがちです。しかし当然のことながら保存しておく義務がありますので、その都度きちんと記録を書いて作成・保存しておくようにします。
13――送迎車両の運行記録等の加算の実績(報酬の根拠資料)
送迎加算をとる際には、運行記録など「加算の実績」も別途書いておかないといけません。あとで困ってしまわないよう、忘れずに作成しましょう。
14――運営規程
15――指定申請書、変更届、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
16――県、市町村等への報告書類
運営指導(実地指導)対策では、きちんと記録が整備されておらず不備が生じると、思わぬ返金対象や監査につながる可能性があります。
少なくともここに挙げた記録については、必ず整備して保管していくように注意しておいてくださいね。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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