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【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!

2020/12/07

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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児童指導員等配置加算は廃止へ

今回は、厚労省の障害保健福祉部・障害福祉課による令和2年11月18日版「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料から、“児童指導員等配置加算”の廃止についてお話します。

今後の流れとして知っておいていただきたいのが、児童指導員や保育士の配置が必須になるということです。そして、一定期間後には障害福祉サービス経験者も廃止されます。

そうなった場合、児童指導員や保育士は絶対に2人以上配置しなければいけないようになるため、“児童指導員等配置加算”の制度自体がなんら意味を持たなくなっていくのです。

よって、“児童指導員等配置加算”は基本報酬に包括される方向へと変わります。
 

基本報酬は減単位の方向へ

そうした変更から想定されるのは、基本報酬に内包されることにより『少なくとも今より基本報酬は減単位の方向に向かうであろう』ということです。
 

 例 ※内包は合計額 
*区分2
*10名定員
609単位+9単位=618単位(現行)

※少なくとも618単位よりも減ることになる。


今後、放課後等デイサービスを運営していく上で影響のある重要なポイントですから、ぜひ押さえておいて欲しいと思います。

体制の変更にともない届出が必須になる

放課後等デイサービスは区分が廃止されるので、体制変更の届け出は必須になります。それに加えて児童発達支援についても、体制が変更されることにより新たな体制変更の届け出が必要です。

令和3年4月には、児童指導員配置加算の変更新たな体制変更の届け出など、さまざまな書類の提出が求められるということを理解しておきましょう。

それにプラスして、専門職の配置加算も変わっていきます。
理学療法士(PT)
作業療法士(OT)
言語聴覚士(ST)
そして、おそらく公認心理師も対象加算資格になるかと思います。

いずれにしろ、児童発達支援・放課後等デイサービスともに令和3年4月時点には新たな体制変更の届け出が必須だと事前に認識した上で、作業のスケジューリングをしていただくとスムーズに対応できるのではないでしょうか。

まとめ

今回の変更について、9人未満の事業者様はそこまでダメージはないのかなと感じますが、9人以上の事業者さんには大ダメージなんじゃないかな、と個人的には思います。

今後も新たな情報が出てまいりましたら、きちんと確認の上ご対応いただければと思います。また今回の資料の内容につきましても、より細かな情報を分かりやすく解説していきたいと思いますので、ぜひ引き続きチェックしてみてください。
 

小澤先生のセミナーを開催します

2021年4月27日(火)に、行政書士の小澤信朗先生による『【4月27日時点での最新情報をお届けします】2021年報酬改定研修』オンラインセミナーを再開催いたします!
 


2021年4月に施工された報酬改定について、障害児通所支援にどのようなことが課せられているのか、今後はどのような体制が求められているのか、といったこれからの施設運営に役立つポイントについて詳しくお話します。
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さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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