放課後等デイサービス業界に
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2020/11/09
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『放課後等デイサービスの開設は実質的に市区町村の許可制に変わっている点』について、 介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
今回もっともお伝えしたいことは、『放課後等デイサービスの開設は実質的に市区町村の許可制へと変わっている』ということです。
2020年10月以降、放課後等デイサービスの開設に関して、自治体によってかなり雰囲気が変わってきました。運営に携わる方にはぜひ知っておいて欲しい重要な内容ですので、詳しくお話していきたいと思います。
厚労省の障害保健福祉部障害福祉課の資料によると、総量規制について以下のように記載されています。(児童福祉法第21条の5の15第5項)
『都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があった場合において、
当該都道府県または当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域における当該申請にかかる種類ごとの指定通所支援の量が、
同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県もしくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量にすでに達しているか、
または当該申請にかかる事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、
その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、
第21条の5の3第1項の指定をしないことができる。』
つまり児童福祉法上、障害児通所支援について総量規定(定員増をともなう事業所の指定をしない)をかけてもいいよ、と認められており、「必要量に達している地域では、いくら開設したくても指定が下りない」ということになるのです。
これまでは市区町村に意見書を交付してもらうにあたり、放課後等デイサービスの開設が可能かどうかを確認するだけ良く、ともすれば「開設して大丈夫ですか~?」「いいですよ~。」といった電話1本で済んでしまうこともありました。
しかし今後は意見書を交付してもらうのに、開設に向けたプレゼンテーションが必須になると考えておいた方が良いでしょう。
現在すでに意見書の交付に向けて、きちんとした内容でプレゼンテーションをするか、議員さんの力をお借りしなければ指定が下りない市区町村も出てきているのが実情です。
特に、意見書の交付が必須だと言われた自治体では<許可制>と認識しておいた方が無難でしょう。市区町村や県とじっくり調整しなければ、最悪の場合は指定されない可能性もありますので、きちんと対応する必要があります。
ポイント(1)プレゼンテーションの重要性を理解する
これからは開設に向けたプレゼンテーション内容を、各事業者さんに考えてもらわなければなりません。
その理由は、2020年10月からはもっと実効性を深めてもいい、と言われたことで、実質的に「この法人さんだったらぜひお願いしたい、あの法人さんはちゃんとやってくれなさそうだからダメ。」というような線引きが市区町村の独断によって行えるようになってきたからです。
ポイント(2)プレゼンテーションに必要な情報をまとめる
プレゼンテーションを行う際には、以下の内容を盛り込んでお考えいただくことをおすすめします。
・障害特性、対象児童の年齢
・提供したいプログラム活動
・児童の将来に向けたビジョン
・障害福祉サービスの展開を見据えた中長期目標の提示など
「どんなお子さんに育ってもらいたいのか?」
「どういう仕事が出来るようになってもらいたいのか?」
そうした目的を明確にした上で、場合によっては地元の議員さんに力を借りる必要性があるということをぜひ知っておいてください。
もし、プレゼンテーションを行っても「納得してもらえなさそうだな」あるいは「足りなさそうだな」と感じたときは、何度も市区町村の担当部署に通っていただいて意見書を交付してもらうことをしないと、最悪の場合は指定してもらえないかもしれません。
県や市区町村とのやり取りにつきましては、私の方でもレクチャーさせていただきますので、希望される方は遠慮なくご連絡いただければと思います。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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