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【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?

2020/10/12

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定において放デイの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うべきこと』について、 介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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法改正にともなう変更点は?

令和3年度放課後等デイサービスの報酬改定では、これまで区分1と区分2に分けられていた報酬区分が廃止される可能性があります。その変更にともなって、2021年4月までにさまざまな対応を行わなければなりません。

今後の障害福祉サービスのあり方や重点分野の見通しをつけるため、おそらく区分は廃止され指標該当児童に対して加算をつけていく方向性になるようです。その理由のひとつに、区分という考え方に対する反発が非常に多かったことも挙げられます。

さらに、区分が廃止となれば、放課後等デイサービスについては施設の前提条件が変更されることになります。
また児童発達支援に関しては、現時点であいまいな部分もありますが、おそらく基本報酬の減収や、指標該当の判定導入児童指導員等加配加算IIの廃止といった方向性になるようです。

どこまで影響してくるのかを見極める

放課後等デイサービスを運営するにあたり、法改正でどこがどう変わるのか、それに対して自分が何をするべきなのかを、前もって知っておくことはとても重要です。

例えば、放課後等デイサービスで区分という概念がなくなるのであれば前提条件もなくなりますし、児童発達支援についても、新たに指標該当の判定が導入されます。

令和3年4月1日から適用されるのであれば、少なくとも3月中には上記の旨が記載された重要事項説明書や契約書などの書面を用意しておかなければならないことを認識しておきましょう。

令和3年3月31日までに行うべきことは

放課後等デイサービスでは、前提条件がなくなることや指標該当の判定導入に関する内容を盛り込んだ、新しい重要事項説明書や契約書を用意しておき、3月31日までには利用児童やその保護者と再締結を交わすことが必須です。
利用料金表を含め、利用しているすべての利用者に対して説明を行わなければいけません。

児童発達支援についても、指標該当の判定導入などが変更されますので、その旨を記載した重要事項説明書や契約書での再締結がやはり妥当かと思われます。
年明け頃から保護者に案内を出していただき3月には徐々に再締結へご対応いただけるように今から準備しておきましょう。

また、処遇改善加算特定処遇改善加算の計画書新しい体制届の提出も必要になってきます。
遅くても4月15日までには提出しなければなりませんので、新しい体制届を作成するのにどれくらいの時間がかかるのかを各自で割り出していただき、そこから逆算して対応していただくと理想的かもしれませんね。

そうした準備を早めに開始し、4月からは新しい重要事項説明書や契約書の元でサービスを提供できるようにしてください。

まとめ

令和3年の報酬改定では、これまでの報酬改定のようにおそらく2月頃から具体的な内容や算定報酬が発表されるかと思います。
前例では4月15日までに必要書類を提出するというパターンが多かったことから、そのぐらいを目安にしていただくと良いかもしれません。
とはいえ詳しいことはまだ分かりませんので、事前の心構えや余裕を持った準備をしておく必要がありそうです。

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

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お電話でもご案内も受け付けております。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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