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きょうだい児(兄弟)で障害福祉サービスを利用している場合の上限額管理について

2024/07/31

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

きょうだい児(兄弟)で障害福祉サービスを利用している場合の上限額管理について

皆さんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

この記事では、同一世帯に障害福祉サービスを利用しているきょうだい児がいる場合について詳しくお伝えします。

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兄弟で障害福祉サービスを利用している場合の上限額管理

同一世帯に障害福祉サービスを利用しているきょうだい児(複数の障害児)が、同一保護者の支給決定を受けている場合、世帯で利用者負担額を超えないように上限額管理を行う必要があります。

同一世帯に障害福祉サービスを利用している兄弟がいる場合、
「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄が「該当」と記載され、かつ「特記事項欄」に「複数障害児あり」と記載されています。(※1)
受給者証情報が最新のものとなっているか、該当ページの控えがあるか確認をしておきましょう。

(※1) 兄弟の支給決定が同時期に行われるわけではないため、受給者証に記載されない場合があります。

上限額管理を行うための2通りの方法

きょうだい児(兄弟)で障害福祉サービスを利用している場合の上限額管理について

負担上限月額は世帯によって定められています。
そのため、同一世帯の兄弟が通所支援サービスを利用する場合は

(1) 保護者が償還を申請する
(2) 施設が上限額管理を行う

上記の2通りの方法で負担上限月額を超えないよう上限額管理を行います。

保護者が申請する場合が (1) になります。
世帯の負担上限月額を超えて事業所に一旦支払った利用者負担を、償還給付という形で受け取ることができます。(※2)

償還対象とならない場合があるため、支給決定の行われた自治体の窓口に事前に確認が必要です。

(※2)保護者側からの申請を受けて、高額障害福祉サービス費として償還給付を受けることができます。しかし、こども家庭庁『障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について』では、以下のように償還給付を推奨していません。
「保護者が負担上限月額を超える部分を一旦支払わなくても済むように調整することが基本となる(上限額管理加算の算定も可能)。
ただし、技術上、上限額管理が困難な場合等においては、市町村の判断により、償還給付とすることもやむを得ないが、保護者の負担軽減の観点から、出来る限り負担上限月額を超える部分を一旦支払わなくても済むよう工夫して対応されたい。」


施設側で調整を行う場合が (2) です。
次項より、障害福祉サービスを利用している兄弟の上限額管理を施設側で行う際に確認するポイントを説明します。

同一世帯?兄弟で利用していることは、どこで確認するのか

同一世帯で障害福祉サービスを利用している兄弟がいるかの確認方法や確認ポイントは、以下のとおりです。

(1) 受給者証に記載されている保護者名が同一であるか
(2) 受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄が「該当」と記載され、かつ特記事項欄に「複数障害児あり」と記載されてあるか(※1) 
(3) (2)を満たしており、上限額管理事業者が同一であるか
(4) 施設利用の際、保護者との面談で障害福祉サービスを利用している兄弟はいるか確認する


上記の方法等で兄弟の利用を確認します。

上限管理で知っておきたいこと

きょうだい児(兄弟)で障害福祉サービスを利用している場合の上限額管理について

■ 障害福祉サービスを利用している兄弟が上限額管理事業所のみを利用している場合は、上限額管理加算の要件外
障害福祉サービスを利用している兄弟がいても、兄弟が上限額管理事業所のサービスのみ利用する場合、上限額管理加算の要件外になります。

■ 届出を提出する必要がある
上限額管理の必要がない場合(利用者負担が0円の世帯)を除き、同一世帯に障害福祉サービス(※3)を利用している兄弟の保護者と契約しているすべての事業所の中から上限額管理者を選定します。

保護者は、「複数障害児上限額管理用 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を支給決定の行われた自治体へ提出する必要があります。
届出がない場合は国保連請求で受付エラーとなり、返戻の対象になる可能性が高くなります。

■ 契約・サービス利用のない利用者の上限額管理を行う場合がある
上限額管理の必要がない場合(利用者負担が0円の世帯)を除き、同一世帯に障害福祉サービス(※3)を利用している兄弟の保護者と契約しているすべての事業所の中から上限額管理者を選定します。このため、全く契約・サービス利用の無い利用者の上限額管理を行う場合があります。

(※3)児童福祉法で定められた障害福祉サービスと、障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスがあるため障害福祉サービス事業者であっても上限額管理を行えない場合があります。

上限額管理の手続き

(1) 上限額管理事業所は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記載して、保護者に交付します。

(2) 保護者は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に通所受給者証を添えて、自治体の担当窓口に提出します。
  この手続きにより、通所受給者証に「利用者負担上限額管理事業所名」が記載されます。

(3) 保護者は、関係する事業所に通所受給者証を呈示します。

一度手続きを行えば、あとは事業所間での書類のやりとりとなり、上限額管理事業所が毎月上限額管理を行うだけです。

実際に上限額管理を行う場合は、こちらの記事もご覧ください。
▶▶利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

まとめ

利用児童が兄弟で障害福祉サービスを利用している場合、上限額管理事業所が他の事業者とやり取りをしたうえで請求情報をまとめます。
自治体ごとに変わる部分もありますので、必ず自治体にご確認ください。

保護者と最初に面談するときは、障害福祉サービスを利用している兄弟がいるか必ず確認するようにしましょう。

さいごに

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