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2020/02/25
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に
向けて様々な情報を発信しています!
今回は「児童指導員の資格の取得方法」について ご説明します。
児童指導員は、放課後等デイサービスや児童発達支援でお子さまやそのご家族を支援する仕事をします。
では、児童指導員として働くためにはどのような資格が必要なのでしょうか。
児童指導員の任用資格の取得方法とあわせて、保育士や指導員との違いもご紹介していきます。
児童指導員は、放課後等デイサービスや児童発達支援に配置が求められる厚生労働省が定めた職業です。
施設に入所、あるいは通所するお子さまへの療育・ケースワーク(注1)が主な業務となり、児童指導員としての任用資格を取得する必要があります。
●児童指導員の職場
児童指導員の配置が必要な事業は、児童発達支援、児童発達支援センター、放課後等デイサービスの3つです。
どの事業も、障がいをもつお子さまやそのご家族を支援することを目的としています。
●児童指導員の業務内容
児童指導員の主な業務は、生活指導。つまり施設に通うお子さまに対して日常生活に必要な動作や知識、技能を指導します。
具体的な生活指導の例としては、「お子さまがおひとりで着替えをする」「食事の時間を守る」など、基本的な生活習慣を身につける指導があります。
また、挨拶や食事作法の指導や学校の授業のフォローなど社会への適応につながる指導も含まれます。
おもちゃや道具の貸し借りをしたり、「ありがとう」や「ごめんなさい」などの言葉を伝えたり、遊びや日常的なコミュニケーションを通じて集団生活のルールを身につける指導も大切です。
生活指導以外には、施設を利用するお子さま一人ひとりの活動記録の作成、学校や児童相談所など関連する施設との連携業務などがあります。
児童指導員は、さまざまな障がいの特性があるお子さま、さまざまな事情を抱えるお子さまと接し、療育やケースワーク(注1)を行います。一人ひとりに合わせた指導により、障害があるお子さまが将来社会にでていけるように手助けをしていきます。
(注1)ケースワークとは、個別援助技術(こべつえんじょぎじゅつ)を指し、困難な課題、問題をもった人が、主体的に生活できるように支援、援助していく個別のソーシャルワーク(社会福祉援助技術)のこと。
「児童指導員の資格はどのように取得すればよいのか」という疑問を持たれると思いますが、現段階では児童指導員という名前の資格はありません。
児童指導員として働くためには、まず任用資格を取得する必要があります。主な任用資格の取得方法は6つです。
1.学校教育法の規定による大学・大学院で「社会福祉学」「心理学」「教育学」「社会学」を専修する学部、学科を卒業している
2.地方厚生局長が指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業している
3.小中高、いずれかの教員免許を取得する
4.幼稚園教諭の資格を取得する(2019年4月以降)
5.「社会福祉士」、「精神保健福祉士」の資格を取得する
6.実務経験を積んで取得する
6.の「実務経験を積んで取得する」ためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・高等学校もしくは中等教育学校を卒業している
・児童福祉事業に2年以上かつ年間180日以上勤務している
そして、実務経験で児童指導員の任用資格を取得するために認められている事業は「児童福祉事業」のみであるという点に注意してください。
就労継続支援事業など、障がい者施設で2年以上働いていたとしても、任用資格の取得条件を満たすことはできません。
●任用資格の取得を証明するために必要なもの
児童指導員として採用試験や面接試験などを受ける場合、任用資格を取得していることを証明するための事前準備をしておきましょう。
たとえば、「社会福祉士」や「精神保健福祉士」の資格を所得している場合、その資格証のコピーがあれば任用資格の取得を証明できます。大学や大学院の卒業証書のコピー、実務経験証明書なども同様です。
●任用資格を取得していれば児童指導員というわけではない
任用資格を取得すれば児童指導員を名乗れるわけではありません。任用資格取得の条件を満たしていることに加えて放課後等デイサービスや児童発達支援で働くことで、はじめて児童指導員として認められます。
このため、任用資格を取得していても、放課後等デイサービスや児童発達支援に勤務していない期間は、児童指導員であるとは言えないので注意してください。
児童指導員と同じように、お子さまと接する職業に保育士があります。保育士と児童指導員の違いとはなんでしょうか。
保育士と児童指導員では必要な資格が異なります。そしてもうひとつ大きな違いとして挙げられるのが対象とするお子さまの年齢です。
保育士が働く一般的な職場は保育園です。保育園に通うお子さまは就学前児童です。保育士が指導する対象は0~6歳になります。
一方、児童指導員が指導するお子さまの対象年齢は、事業によって幅広くなります。
放課後等デイサービスの場合、就学児童です。対象は6~18歳になります。お子さまの状況により20歳までの場合もあります。
児童発達支援の場合は、就学前のため対象は6歳までになります。1歳半検診での助言から利用を開始されることが多いために、2歳からの利用が多い傾向があります。
指導員も児童指導員も、職場は放課後等デイサービスや児童発達支援事業所です。大きな違いは、それぞれの業務内容にあります。
児童指導員は、お子さま一人ひとりに生活指導などの療育やケースワークを行うのが主な業務です。
指導員は、児童指導員のサポートや事務業務を中心に行います。
また児童指導員は任用資格の取得が必須条件ですが、指導員は資格や経験がなくてもできる点が特徴です。
指導員として実務経験を積んでから「児童指導員になる」というケースが多くあります。
近年、放課後等デイサービスや児童発達支援の施設数は増え続けています。
新しく児童指導員を増やしたいとお考えの場合、児童指導員の任用資格を取得する方法があります。
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