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2024/08/27
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
令和6年度(2024年)から義務化された研修や訓練はさらに増え、すでに義務化されていた研修に加えて消防訓練も加えると、研修や訓練は多数になりました。
そこで児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、最低年1回は開催が必要な研修や訓練を確認しておきましょう。
研修・訓練一覧です。
研修名 | 実施回数 | |
1 | 虐待防止研修 | 年1回(注1) |
2 | 身体拘束等適正化研修 | 年1回(注1) |
3 | 消防訓練(防災訓練) | 年2回 |
4 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修(感染症対策) | 年2回(研修2回・訓練2回)(注1) |
5 | 感染症事業継続計画 (感染症BCP) | 年1回(研修1回・訓練1回)(注1) |
6 | 自然災害事業継続計画(自然災害BCP) | 年1回(研修1回・訓練1回)(注1) |
7 | 安全計画に関する研修・訓練 | 年間計画に基づいて |
(注1)新規採用者は、事業所の業務の流れなどを十分理解するのに時間がかかることも配慮して、別途に研修を行いましょう。
各研修・訓練を次項より詳しく説明します。
参考:こども家庭庁支援局障害児支援課
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要 (参照:2024-07-31)
参考:厚生労働省
・https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html(参照:2024-07-31)
虐待防止委員会を設置し、施設管理者や職員など誰がどの役割を担うのか担当を決めた上で、「障害者虐待防止の研修のためのガイドブック」などを参考に、定期的な委員会と研修を年1回以上実施しなければなりません。
※ 全ての従業員は、年1回の虐待防止研修を受けなければなりません。
※ 下記の身体拘束等適正化研修と併せた実施も可能です。
未実施減算について
未実施の場合、虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%減算)が適用されます。
参考:全国社会福祉協議会
・障害者虐待防止の研修のためのガイドブック (参照:2024-07-31)
身体拘束等適正化委員会を設置し、施設管理者や職員などがどの役割を担うのか担当を定めた上で、「身体拘束等の適正化のための指針」を整備し、定期的な委員会と研修を年1回以上実施しなければなりません。
※ 全ての従業員は、年1回の身体拘束等適正化研修を受けなければなりません。
※ 上記の虐待防止研修と併せた実施も可能です。
未実施減算について
未実施の場合、身体拘束廃止未実施減算(所定単位数の1%減算)が適用されます。
参考:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
・身体的拘束等の適正化の推進 (参照:2024-07-31)
感染対策委員会(感染症の予防及びまん延の防止委員会)を設置し、施設管理者や職員などどの役割を担うのか担当を定めた上で、指針やマニュアルを整備し、感染症対策への理解や緊急時の対応などを研修により理解を深め、嘔吐物の処理手順の確認などの訓練を年2回以上実施しなければなりません。
※ 全ての従業員は、年2回の感染症対策の研修と訓練を受けなければなりません。
※ 研修と訓練は併せて実施も可能です。
※ 下記の感染症事業継続計画(感染症BCP)の研修・訓練と併せた実施も可能です。
参考:厚生労働省
・障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き (参照:2024-07-31)
参考:神戸市福祉局
・障害福祉サービス事業所のための運営フォローアップ (参照:2024-07-31)
感染症の発生時に早期に業務の再開を図るための計画(事業継続計画)を策定し、従業員に計画を周知するとともに研修により理解を深め、実地訓練を年1回以上実施しなければなりません。
※ 事業継続計画は、感染症BCPと自然災害BCPを別々または1つにまとめても構いません。
※ 全ての従業員は、年1回の感染症BCPの研修と年1回の訓練を受けなければなりません。
※ 上記の感染症対策の研修・訓練と併せた実施も可能です。
未実施減算について
未実施の場合、業務継続計画未策定減算(100分の1に相当する単位数)が適用されます。
参考:厚生労働省
・障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン (参照:2024-07-31)
自然災害の発生時に早期に業務の再開を図るための計画(事業継続計画)を策定し、従業員に計画を周知するとともに研修により理解を深め、実地訓練を年1回以上実施しなければなりません。
※ 事業継続計画は、感染症BCPと自然災害BCPを別々または1つにまとめても構いません。
※ 全ての従業員は、年1回の自然災害BCP研修と年1回の訓練を受けなければなりません。
※ 上記の感染症BCPの研修・訓練と併せた実施も可能です。
未実施減算について
未実施の場合、業務継続計画未策定減算(100分の1に相当する単位数)が適用されます。
参考:厚生労働省
・障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン (参照:2024-07-31)
参考:神戸市福祉局
・障害福祉サービス事業所のための運営フォローアップ (参照:2024-07-31)
事業所において消火、避難等の訓練を行うことが法令で義務付けられています。
以下は東京都消防庁に記載のある法定回数です。
(1) 初期消火訓練(年2回以上)
(2) 避難訓練(年2回以上)
(3) 通報訓練(消防計画に定めた回数)
実施にあたり、管轄の消防署などへの届出や報告が必要になりますので年間予定をしっかりと立てましょう。
事業所様の管轄の運用ルールに関しましてはご所属の自治体様へご確認ください。
参考:東京消防庁
・自衛消防訓練(参照:2024-07-31)
救急対応(心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等)、不審者対応、送迎バスにおける見落とし防止等を含めて施設の安全計画に基づく研修・訓練を実施しなければなりません。
6項の消防訓練とともに施設の安全計画として年間スケジュールを組む必要があります。
安全計画の策定はこちらの記事をご覧ください。
▶▶放デイ・児発の【安全計画の策定】について
対象者
対象者は、管理者・児発管・直接処遇職員(児童指導員・保育士など)の他に、運転手や事務職員などの事業に関わるすべての職員です。常勤・非常勤も関係なくすべての職員が対象です。
新規採用者には、できるだけ早い時期の研修をおすすめします。
年間計画
研修・訓練を確実に実施するため、年間計画として決めておくことをおすすめします。
研修場所、講師、内容の指定はありませんので、事業所内のほか、他で実施する研修会に参加することも認められています。
※「処遇改善加算」を取得している事業所では、「資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること」として年間の研修計画の策定がキャリアパス要件として求められています。
※「安全計画の策定」が義務化されています。安全計画の年間スケジュールには、施設の安全計画とともに今回紹介した研修・訓練をすべて組み込むことをおすすめします。
安全計画の策定はこちらの記事をご覧ください。
▶▶放デイ・児発の【安全計画の策定】について
※ 指針や研修等の定期的な実施などの取り組み内容は、運営規程に追記しましょう。
※ 運営規程を変更した場合は、自治体に必ず変更届を提出しましょう。
研修記録
研修の実施有無は実地指導などで確認されます。必ず記録して残します。
【記録内容】
・ 実施日時
・ 開催場所
・ 出席者(訓練で利用児童も含まれる場合は記録すること)
・ 内容(講師・訓練内容・研修内容・資料など)
※ 消防訓練(防災訓練)は、消防訓練等実施届(消防訓練事前通知書)控えと消防訓練実施計画報告書をあわせて保管します。
令和6年度(2024年)から義務化された研修はさらに増え、すでに義務化されていた研修に加えて消防法の訓練も加えると、研修や訓練は多数となりました。
減算のルールがなくても例えば消防訓練を実施しなければ法令違反となります。
実地指導では安全計画の実施状況を確認されることと思われます。このため義務化された安全計画の策定に伴う年間スケジュールには、この記事で紹介した研修や訓練も合わせて組み込み、漏れのないようにしましょう。
安全計画とともに研修や訓練も実施して、安心できる施設運営を心掛けていきましょう。
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