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【令和6年報酬改定】新設・見直しにより計画の作成等が必要な加算一覧

2024/06/19

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【令和6年報酬改定】新設・見直しにより計画の作成等が必要な加算一覧

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関するまとめ情報です。
障がい児通所支援・訪問支援の報酬改定における加算の新設・見直しにより、令和6年4月1日以降に計画書や個別支援計画への記載等が必要になった加算の主な要件と留意事項をまとめました。
 

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

令和6年度の報酬改定に伴う加算の創設や見直しでは、計画的な支援の提供を推進する観点から、必要となる取り組みについて個別支援計画に位置付ける(記載する)こととともに、個別支援計画を踏まえた上で別途支援計画を作成することなどが求められています。

そこで、新たに求められる支援計画と個別支援計画の位置付けなど留意事項をまとめてご紹介します。

また放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和6年4月1日以降の新設・見直しにより計画の作成等が必要な加算一覧について(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただいていますので、その内容も追加してご紹介します。

参考資料:
・こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年3月29日事務連絡 令和6年4月1日以降の各加算の当面の取扱いについて(参照2024/06/06)
・こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年4月1日事務連絡 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要(参照2024/06/06)

専門的支援実施加算

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
個別支援計画を踏まえ、理学療法士等によるアセス メントに基づく専門的支援実施計画を作成すること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 理学療法士等によるアセスメントを踏まえて、 支援の必要性について判断し実施すること。


→個別支援計画書のアセスメントに追加して、理学療法士等がアセスメントをして作成した専門的支援計画書が必要。
個別支援計画書には専門的支援の実施が必要な理由として、「特定の領域(○○)を伸ばしたいので専門的支援実施加算取得見込み」などと記載が必要です。

専門的支援実施加算については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶【令和6年報酬改定】放デイと児童発達支援の児童指導員等配置加算と専門的支援加算について

延長支援加算

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス【見直し】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 支援時間による支援の前後に、個別支援計画に位置付けて(支援が必要な理由、延長支援時間)、延長支援(1時間以上)を行うこと
〇 延長支援を行った場合、実際に要した延長支援時間の記録を行うこと(サービス提供記録)
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 普段は延長支援が不要でも、保育所や学校の都合(短縮授業等)で延長支援が必要と想定される場合は、その具体的な理由と必要となる時間を記入しておく。
〇 令和6年10月31日までの間は、「個別支援計画別表」を活用し、個々の障害児の計画時間及び延長支援に要する時間等を定め、現行の個別支援計画とあわせることにより対応すること


→個別支援計画には、支援が必要な理由や、延長支援時間を定めておき、個別支援計画別表にも記載が必要です。

延長支援加算については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶【令和6年報酬改定】放デイや児童発達支援の令和6年4月以降の個別支援計画について

▶▶【令和6年報酬改定】基本報酬の時間区分の考え方と延長支援加算の取り扱いについて

子育てサポート加算

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
個別支援計画に位置付けて計画的に実施すること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式(様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せることにより対応することとして差し支えない。
〇 ただし、障害児や家族等の状況を踏まえて、必要性を判断した上で支援を行うこと。


→月4回までの加算です。保護者様に施設へお越しいただけるので、送迎をしなくてよいので職員の負担軽減にもつながります。保護者様との連携が密になるメリットがあります。 個別支援計画に位置付けて、計画的に実施しましょう。

子育てサポート加算については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶【令和6年報酬改定】家族支援加算と子育てサポート加算と関係機関連携加算のQ&Aについて

入浴支援加算

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス【見直し】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 入浴に係る支援の安全確保のための取組その他必要な事項について、安全計画(※)に位置づけられていること
〇 個別に配慮すべき事項その他入浴に係る支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項について個別支援計画に位置づけること。
(※)運営基準により策定が義務付けられている安全計画
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式(様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せることにより対応することとして差し支えない。
〇 ただし、入浴支援の提供に当たっては、アセスメントを行い、こどもの状態や特性等を踏まえて、安全性が確保される体制・環境(設備等)を整えた上で実施する必要があることに留意すること。
〇 設備要件があるため、指定権者へ加算届を提出すること。


→重度のお子様に対して入浴支援です。

通所自立支援加算

対象:放課後等デイサービス【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 通所に係る支援の安全確保のための取組その他必要な事項について、安全計画(※)に定められていること
○ 個別に配慮すべき事項その他通所に係る支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項について個別支援計画に位置づけること。
(※) 運営基準により策定が義務付けられている安全計画
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式(様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せることにより対応することとして差し支えない。
〇 ただし、個々の障害児ごとの状態や特性について、事業所が必要な情報を十分に把握した上で、安全性を確実に担保して実施する必要があることに留意すること。


→就労に向けた自立を促す取り組みです。

通所自立支援加算については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶【令和6年報酬改定】放課後等デイサービスの通所自立支援加算と自立サポート加算について

自立サポート加算

対象:放課後等デイサービス【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
個別支援計画を踏まえ、障害児が希望する進路を円滑に選択できるよう支援するための自立サポート計画を作成すること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 学校との連携を行い、支援の実施において必要な情報等について共有を行う必要があることに留意すること。


→あらたに自立サポート計画を作成します。作成者の指定はありません。

自立サポート加算については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶【令和6年報酬改定】放課後等デイサービスの通所自立支援加算と自立サポート加算について

個別サポート加算(III)

対象:放課後等デイサービス【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 あらかじめ保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置づけて支援を行うこと。個別支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成を行うこと
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 取組の中では、月1回以上、学校と情報共有等を行うことを求めており、その際、障害児の不登校の状態について確認を行い、事業所と学校の間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。


→不登校の状態にある障害児に対しての支援を目的として新設されました。中学生・高校生向けのサービスを提供している事業所ではサービスの質の向上につながる加算です。

個別サポート加算(III)については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶【令和6年報酬改定】個別サポート加算(I)(II)(III)について

人口内耳装用児支援加算(I)(II)

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス【新設・見直し】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 対象児の状態や個別に配慮すべき事項等について個別支援計画に位置付けること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式(様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せることにより対応することとして差し支えない。
〇 ただし、言語聴覚士によるアセスメントを踏まえ、必要な支援を提供すること。


→聴覚障害に向けた取り組みを実施する場合です。

保育・教育等移行支援加算

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス【見直し】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 保育所等へ移行するための取組について、個別支援計画に位置づけること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式(様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せることにより対応することとして差し支えない。
〇 ただし、障害児及び家族の意向や課題等を把握した上で、必要な支援を提供すること

 

強度行動障害児支援加算

対象:児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援【新設・見直し】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者により、支援計画シート等を作成すること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 研修修了者が有する専門性に基づくアセスメントを踏まえ、事業所内で必要な支援についてあらかじめ共有すること及び適切な助言を行える体制を確保した上で支援に当たる必要があることに留意すること。

 

強度行動障害児支援加算(I)(II)

対象:放課後等デイサービス【新設・見直し】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修又は中核的人材)修了者により、支援計画シート等を作成すること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 研修修了者が有する専門性に基づくアセスメントを踏まえ、事業所内で必要な支援についてあらかじめ共有すること及び適切な助言を行える体制を確保した上で支援に当たる必要があることに留意すること。

 

集中的支援加算

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 「集中的支援」については、
(1) 広域的支援人材が対象となる児及び事業所のアセスメントを行った上で、広域的支援人材と事業所が共同し、対象児の状態・状況の改善に向けた環境調整その他の必要な対応・支援を短期間で集中的に実施するための集中的支援実施計画(事業所全体の支援の進め方の計画)を作成し、
(2) 事業所において、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画及び個別支援計画(実践研修修了者を配置している場合は併せて支援計画シート等)に基づき支援を実施すること
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 本加算については、市町村が事業所から集中的支援実施の申請を受け、実施の必要性を検討し、都道府県が広域的支援人材の名簿(都道府県が予め作成・共有)から広域的支援人材を選定し、その派遣を調整する枠組みを構築して、運用するものとする。

多職種連携支援加算

対象:保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
〇 対象児のアセスメント結果に基づき、多職種連携による支援の必要性について個別支援計画に位置付けること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式(様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せることにより対応することとして差し支えない。
〇 ただし、アセスメントを踏まえ、多職種連携による支援の必要性について判断し、実施すること。

 

家族支援加算

対象:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援【新設】

【算定要件】(必要となる計画作成等の取組)
個別支援計画に位置付けて計画的に実施すること。
【当面の取り扱い・留意事項】
〇 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式(様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せることにより対応することとして差し支えない。
〇 ただし、障害児や家族等の状況を踏まえて、必要性を判断した上で支援を行うこと。


家族支援加算については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶【令和6年報酬改定】家族支援加算と子育てサポート加算と関係機関連携加算のQ&Aについて

まとめ

【令和6年報酬改定】新設・見直しにより計画の作成等が必要な加算一覧

加算の新設や見直しにより個別支援計画への記載や別途必要な支援計画を一覧にまとめました。

留意事項を確認し、関係者と連携しなが支援計画を立てていきましょう。

 

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

もちろん、令和6年の報酬改定に対応
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5領域に基づいた個別支援計画書の作成から別表の作成にも対応。
個別支援計画別表に定めた時間区分に基づいた算定や延長支援加算の自動算定も行えるので安心した請求を行えます。

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