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【令和6年報酬改定】放デイや児童発達支援の令和6年4月以降の個別支援計画について

2024/03/26

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】放デイや児童発達支援の令和6年4月以降の個別支援計画について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援の令和6年4月以降の個別支援計画について(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

令和6年4月に施行される法改正の関連資料や取り扱いについて各自治体に通達がありました。

令和6年4月以降に放課後等デイサービスや児童発達支援の個別支援計画についてやるべきこと

個別支援計画様式(「別紙1-1(個別支援計画参考様式)」と「別紙1-2 (個別支援計画参考様式別表)」)が公開されました。
今後はこの様式を網羅して記載したものが個別支援計画書になります。

令和6年5月以降の個別支援計画書は、これらのひな形を使用する必要があり、令和6年以降の報酬改定の運営指導(実地指導)対策を確実におこなうためにも必ず用意しなければなりません。

個別支援計画様式については各自治体様にお問い合わせいただくか、もしくは各自治体サイトよりダウンロードください。

新たな記載事項と参考様式について

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について 」
より内容を紹介します。

令和6年4月以降は、個別支援計画に新たに以下の事項を記載することが求められる。
・時間区分の導入に伴う、個々の障害児の日々の支援に係る計画時間等
・延長支援加算の見直しに伴う、個々の障害児の日々の延長支援時間等
・個々の障害児の5領域との関連性を明確にした支援内容及びインクルージョンの観点を踏まえた取組等


令和6年4月以降の個別支援計画については、これらを盛り込んだ別紙1「個別支援計画参考様式」を活用し、作成・見直しを行われたい。
なお、記載にあたっての留意点及び記載例について、追ってお示しする。
また、別途、児童発達支援及び放課後等デイサービスガイドラインの改定を進めており、個別支援計画の参考様式(別紙と同様)、総合的な支援の提供に関してのアセスメントや支援の実施における視点、インクルージョンの観点を踏まえた事業所の取組・支援などについて、改めてお示しする予定である


上記の内容を補足説明します。

・時間区分(注1)の導入に伴う、個々の障害児の日々の支援に係る計画時間等

記載する時間は、”超える”計画時間が必要です。このため「30分」とするなら35分など超える計画を記載する必要があります。

参考:時間区分
時間区分1: 30 分以上1時間 30 分以下
時間区分2 :1時間 30 分超3時間以下
時間区分3 :3時間超5時間以下

 

・延長支援加算の見直しに伴う、個々の障害児の日々の延長支援時間等    
延長は、支援時間の前または後のいずれかの時間です。合算は認められません。
例えば、「1時間以上2時間未満」なら、支援後の延長時間で1時間以上の場合のみ延長支援加算を算定できます。
このとき、早めに来て預かっても延長時間に合算することはできません。

※    特記事項に延長の理由を必ず記載しなければなりません。

・個々の障害児の5領域との関連性を明確にした支援内容及びインクルージョンの観点を踏まえた取組等
令和6年4月以降の個別支援計画については、今回の法改正を盛り込んだ「別紙1 個別支援計画様式(参考)」を利用します。
記載にあたっての留意点及び記載例については、また別途発表されます。

児童発達支援及び放課後等デイサービスガイドラインの改定が進められています。
個別支援計画様式(参考)、総合的な支援の提供に関してのアセスメントや支援の実施における視点、インクルージョンの観点を踏まえた事業所の取組・支援などについても改めて発表される予定です。

令和6年4月から10月までの取扱いについて(経過措置)

個別支援計画の見直し等については、通常の見直し期間(6ヶ月に1回以上)を踏まえると、一定の期間を要すると考えられることから、令和6年 10 月 31 日までの間は、別紙「個別支援計画参考様式」の2枚目の「個別支援計画別表」を活用し、個々の障害児の計画時間及び延長支援に要する時間等を定め、現行の個別支援計画とあわせることにより対応すること(支援内容の5領域との関連性の明確化及びインクルージョンの観点からの記載は個別支援計画の見直しのタイミングで行うこととし、基本報酬と延長支援加算の算定に必要な計画時間・延長支援時間等の記載のみを別表で追加すること)を可能とする。

計画時間については、あらかじめ保護者に説明の上、同意を得ること。
また、延長支援については、あらかじめ保護者に説明の上、必要性について確認するとともに、延長支援時間について同意を得ること。
この経過措置の対象となる障害児は、令和6年4月30日までに当該事業所の利用を 開始している障害児とする。

令和6年5月以降に新規で利用する障害児については、別紙「個別支援計画参考様式」の全ての記載事項を踏まえた個別支援計画の作成が必要であることに留意すること。
なお、経過措置により対応を行う事業所において、当該経過措置の期限は10月31日までとしているが、当該期限までに見直しのタイミングが訪れる個別支援計画については、順次、別紙「個別支援計画参考様式」の全ての記載事項を踏まえた個別支援計画に見直していただくようお願いする。
また、経過措置により対応を行う場合であっても、支援内容について総合的な支援を基本とすること及びインクルージョンの観点も踏まえることに留意すること。


上記の内容を補足説明します。

令和6年4月1日~ 10月31日までの間は、「別紙 個別支援計画様式(参考)」の2枚目「別紙1-2(個別支援計画参考様式別表)」を活用し、計画時間及び延長支援に要する時間等を定め、現行の個別支援計画とあわせて対応する必要があります。

・4月中は現行の個別支援計画書で構いません。
・計画時間と延長支援時間を定めて個別支援計画別表を作成します。
・4月の段階で個別支援計画別表に保護者の同意を得る必要があり、個別支援計画別表に同意(電子署名等)をもらいます。

また、その旨を4月までに保護者に説明しておかなければなりません。

その他

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における各種加算の創設及び見直しに伴い、事業所の運営規程や重要事項説明書等の変更も必要となると考えられるが、各種書類の変更や利用者への説明等については一定の期間を要すると考えられる。そのため、令和6年4月1日までに全て書類の変更や利用者への説明等が済んでいる必要はないが、その場合であっても、令和6年4月以降、順次、速やかに手続を進めていただくようお願いする。


上記の内容を補足説明します。

令和6年4月以降の法改正に伴い、個別支援計画事業所の運営規程や重要事項説明書等の変更および契約書や料金表も見直しが必要です。

まとめ

新しい様式の個別支援計画に対しては猶予期間がありますが、個別支援計画別表への対応は4月から必要です。
令和6年4月以降の個別支援計画書別表を今から用意し、速やかに保護者の署名をもらう必要があります。

また、事業所の運営規程や重要事項説明書等の変更および契約書や料金表も見直しが必要です。今すぐに準備しましょう。

さいごに

弊社が提供している「HUG」の個別支援計画作成機能は、令和6年度4月の法改正に完全対応。
・個別支援計画の5領域の記載対応済み(別紙1-1への対応)
・個別支援計画書に利用予定時間と延長支援の必要性の記載対応済み(別紙1-2への対応)
運営指導対策や業務を強力にサポートします。

個別支援計画書の作成はもちろんのこと、モニタリングやアセスメント、担当者会議の議事録まで一通りの流れを記録することができ、記録から帳票を自動作成するので記入ミスや漏れを防ぐだけでなく、書類作成の時間短縮が可能になります。また、有効期限が迫ると再作成時期をお知らせするので未作成を防ぎます。

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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