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【令和6年報酬改定】放デイと児発の令和6年4月以降の改定内容の感想と3年後に向けた対応(令和6年法改正)

2024/02/08

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】放デイと児発の令和6年4月以降の改定内容の感想と3年後に向けた対応(令和6年法改正)

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】放課後等デイサービスと児童発達支援の令和6年4月以降の改定内容の率直な感想と3年後に向けた対応について(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

令和6年2月6日に開催された「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」より、令和6年(2024年)法改正・報酬改定の概要が発表されました。

参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課評価・基準係

令和6年4月以降の改定内容【放課後等デイサービス】

放課後等デイサービスの概要です。

・平日1時間30分以上の利用
・学校休業日6時間以下の利用(新延長支援加算含む)

    →基本報酬に関してはアップしています!
  児童指導員等加配加算で5年以上の常勤職員配置できれば報酬アップになります。


専門的支援加算を取得している事業所は、若干のマイナスはありますが、児童指導員等加配加算だけの事業所であればプラスになりました。(※支援時間によって異なります)

令和6年4月以降の改定内容【児童発達支援】

児童発達支援の概要です。

・3時間以上の児童の利用

 →基本報酬はほとんど変わりません。 

1時間未満(約8%ほど)、3時間未満(約5%ほど)利用の基本報酬は減算になります。


※ 3時間以上の利用が今後は基準になっていくことが予想されます。このため以下のような対策や工夫が必要になるのではないでしょうか。
 ・1時間を1時間40分ほどに利用時間を伸ばして減算率を低くする。
 ・1時間未満を支援時間として通すなら、20名定員などにする。

※ 専門的支援加算を取得(特別支援を月4回実施)していれば、結果的に報酬は変わらないでしょう。

今回、新加算がとても増えました。こまめに新加算を取得していけば減算をカバーできるのではないかと思われます。

基本報酬が変わらないもしくはアップした背景

今回の法改正では、基本報酬が変わらない。もしくはアップしています。
さらには、処遇改善加算も(1%ほど)実質アップしています。

背景には、岸田政権の子ども対策の流れに乗り、放課後等デイサービス&児童発達支援は実質的に報酬アップしているようです。
そのため、大きな危機感はあまり出ていませんでした。

しかし、報酬はどこかのタイミングで必ず下がります。今回の法改正は準備期間ととらえ、次回以降の改定に備えた経営の効率化など進めていきましょう。

義務化(未対応減算)の増加

義務化をすべて対応できなければ、容赦なく減算へ

人員配置・個別支援計画・虐待防止対策・自己評価結果だけ公表すればよかった令和6年3月までとは全然違う対応が求められます。
細かい未対応減算項目は要注意!

児童発達支援管理責任者がすべての義務化に対応しなければならないわけではありません。
個別支援計画を5領域に対応していくのは児童発達支援管理責任者ですが、各種研修や実施など対応は管理者、職員を含めて行わなければならないことです。

義務化とは「すべて行わなければならない当たり前のこと」になります。

実地指導の細かいチェック

今まで入退室の回数しかチェックされなかったところが、今後は事業所の入室時間と退室時間が実地指導で100%チェック対象になります。

送迎時間を含めない状態で入退室時間を管理することが重要

今後は入退室時間をサービス提供記録実績票に記載していないと報酬に影響します。
以下の利用時間と照ら合わせてチェックされます。

【参考】支援時間による区分
「30分以上1時間30分以下」
「1時間30分超3時間以下」
「3時間超5時間以下」(※放課後等デイサービスにおいては、 「3時間超5時間以下」は学校休業日のみ算定可) 

 対策例 

実際の児童の入退室時間は10分ほどプラスに滞在してもらうことをお勧めします。
あまりギリギリすぎると返金リスク有

根拠:東京都の介護保険で帰宅準備(送迎準備)に15分は必要と示されています。サービス提供が終わる時間と退出時間が同じ場合、サービス時間が実質減らされているとして指導対象になっています。

3年後に向けた対応

予想
次回以降(3年後、6年後)は、基本報酬を下げる代わりに新加算(今後も増える可能性大)でサービスの質の向上を図る方向が明確に


令和6年の改正以降は、要件を確認して新加算をできる限り取得しましょう。

児童の分野は新加算が増える可能性が大きい分、基本報酬が下がってもしっかりと新加算を取得すればサービスの質の向上を図ることが可能になります。このことを意識して施設運営していくことが、次回2027年の法改正にも対応できていくようになるのではないでしょうか。

まとめ

感想は、ひとまずは実質報酬アップの安心した結果となりました。

今回、新加算がとても増えました。こまめに新加算を取得していけば減算をカバーできるのではないかと思われます。
また、義務化とは「すべて行わなければならない当たり前のこと」です。実施していなければ容赦なく減算になりますので注意しましょう。
実地指導の細かいチェックに対応できるように対策を取りましょう。

令和6年4月以降の報酬単価等が変更になったことによる対応について、今後も知っておくことが重要です。

令和6年報酬改定に対応するために

令和6年4月の法改正の内容について、「今の運営体制で間違いや漏れがないか不安」「最新の情報に基づいた対策ができているか確認したい」という経営者様も多いのではないでしょうか。

そこで今回のセミナーでは、『【令和6年報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービスの加算・減算の解説と対策』と題して、令和6年度報酬改定のポイントについて詳しくお話しいただきます。しっかりと今回の報酬改定内容を理解して今後の施設運営にお役に立てください。

開所を検討中の方はもちろんのこと、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営中の経営者や管理者にオススメのセミナーです。ぜひお気軽にご参加ください。


■日時:2024.6.13(木)  10:30 ~ 12:30
■参加料金:無料
■講師:小澤 信朗先生
■会 場:オンライン会議システムZoomを使用します
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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