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【令和6年報酬改定】預かりニーズへの対応について

2023/11/01

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】預かりニーズへの対応について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】預かりニーズへの対応について(障害児通所支援令和6年法改正)』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきました。

『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』の中から、論点10の「預かりニーズへの対応」の内容をご紹介します。

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児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

令和6年(2024年)法改正・報酬改定に向けての方向性が具体化してまいりました。

先日(令和5年10月18日)行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議では、令和6年度報酬改定の方向性についてまとめられています。

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。

論点一覧については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報 ~論点一覧~

この記事では、家族支援の充実について、論点10の「預かりニーズへの対応」の内容を詳しくご紹介します。

参考資料:
『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 
第39回(R5.10.18)資料1
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課

現状・課題

〇 保護者の就労等による預かりニーズについては、保育所等や日中一時支援等により対応すべきとも考えられるが、家族支援の観点から、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいても対応することが重要。

 

〇 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。

保護者の就労等による預かりニーズについては、家族全体を支援する観点から、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいても対応することが重要である。

・ 児童発達支援がこどもに対する発達支援を前提としていることを踏まえれば、発達支援(総合的な支援)を行うことを前提に、それとあわせて預かり的な支援を行うことが考えられる。こどもと家族のアセスメントを踏まえて、相談支援事業所による障害児支援利用計画や児童発達支援事業の個別支援計画に位置付けて実施するなど、その必要性を丁寧に判断し実施されるようにすることが必要である。
(※放課後等デイサービスについても同様の記載)

・ 預かり的な支援については、発達支援の時間帯とは別に、見守りの要素が強い時間帯となることにも留意して、評価について検討する必要がある。また、重症心身障害児、医療的ケア児等の受け入れに関しては、身体的ケアの必要性があることから、そうした観点も踏まえて評価について検討する必要がある。

 

〇  運営規程に定められている営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後(延長時間帯)に基準人員となる職員を1名以上配置して支援を行った場合、延長支援加算(時間に応じて61単位/92単位/123単位/日(重症心身障害児は約2倍の単位))により評価を行っている。

検討の方向性

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分の設定を検討すること(論点2参照)とあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価することを検討してはどうか。
延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを検討してはどうか。

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の2024年法改正の方向性につながるため、論点は確認しておきましょう。

次の論点11については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】インクルージョンの推進について(障害児通所支援令和6年法改正)
 

令和6年報酬改定に対応するために

令和6年4月の法改正の内容について、「今の運営体制で間違いや漏れがないか不安」「最新の情報に基づいた対策ができているか確認したい」という経営者様も多いのではないでしょうか。

そこで今回のセミナーでは、『【令和6年報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービスの加算・減算の解説と対策』と題して、令和6年度報酬改定のポイントについて詳しくお話しいただきます。しっかりと今回の報酬改定内容を理解して今後の施設運営にお役に立てください。

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■日時:2024.6.13(木)  10:30 ~ 12:30
■参加料金:無料
■講師:小澤 信朗先生
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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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