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2023/11/01
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実(障害児通所支援令和6年法改正)』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきました。
『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』の中から、論点1の「児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実」の内容をご紹介します。
令和6年(2024年)法改正・報酬改定に向けての方向性が具体化してまいりました。
令和5年10月18日に行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議では、令和6年度報酬改定の方向性についてまとめられています。
放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。
論点一覧については、こちらをご覧ください。
>>【法改正】令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報 ~論点一覧~
この記事では、児童発達支援センターの機能強化等について、論点1の「児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実」の内容を詳しくご紹介します。
参考資料:
・『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第39回(R5.10.18)資料1
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課
(障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備)
〇 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・現在の医療型の児童発達支援センターについては、一元化後も、併設される診療所において医師の指示の下、肢体不自由 児に対してリハビリテーションが提供できる仕組みを残しつつ、更に遊び等を通した様々な領域の発達支援を行いやすい環境整備を進めるという観点から、人員基準や設備基準については、現在の福祉型を踏まえ保育士・児童指導員を手厚く配置 する等の方向で検討すべきである。
・福祉型の3類型(障害児、主に難聴児、主に重症心身障害児)についても、基本となる人員基準や設備基準、報酬等は一元化し、そのうえで、難聴児や重症心身障害児の障害特性に応じた支援を行った場合に、必要な評価を行う方向で検討すべきである。
・一元化の施行にあたっては、新たな基準等に関して、一定期間の経過措置を設けることが必要である。
(児童発達支援センターの機能・運営の強化)
〇 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・現状、児童発達支援センターの体制や地域における機能・役割は各センターで様々であるが、地域の障害児支援体制の充実に向けて、4つの中核機能全てを十分に備える(4つの機能それぞれを満たしていること、障害児相談支援事業及び保育 所等訪問支援事業の指定を有すること、幅広い発達段階に対応可能であること等)児童発達支援センターを中核拠点型の児童発達支援センターとし、その整備を推進していく方向で検討していくべきである。
・人員に関して、中核機能を果たす上では、専門職の役割が重要であり、保育士、児童指導員のほかに、作業療法士、理学 療法士、言語聴覚士、公認心理師等、ソーシャルワーカー(社会福祉士等)、看護職員(看護師等)、栄養士等を配置することを基本とする方向で検討していくべきである。
一方で、質の担保を前提としつつ、持続可能な事業所運営も考慮しながら、柔軟な対応が可能となるよう、配置の仕方(基準・加算、常勤・非常勤、外部との連携、専従・兼務等)について検討する必要がある。
・改正児童福祉法が施行される令和6年4月から、直ちに4つの中核機能を十分に備えることができない児童発達支援センターにおいては、その機能を十分に備えることができるよう、段階的に取組を進めていく必要がある。地域の児童発達支援センターが中核拠点型でない場合や、児童発達支援センターが未整備の場合は、関係機関が連携して機能を満たす体制を整備することが必要である。
(障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備)
(児童発達支援センターの機能・運営の強化)
⇒ これにより、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱えた子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとともに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る。
<「中核的役割」として明確化する具体的な役割・機能のイメージ>
(1) 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
(2) 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(支援内容等の助言・援助機能)
(3) 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
(4) 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
⇒ これにより、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする。
・福祉型児童発達支援センターは、年々増加傾向にある。
・医療型児童発達支援センターは、微減傾向である。
放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の2024年法改正の方向性につながるため、論点は確認しておきましょう。
次の論点2については、こちらをご覧ください。
>>【法改正】総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等(障害児通所支援令和6年法改正)
令和6年4月の法改正の内容について、「今の運営体制で間違いや漏れがないか不安」「最新の情報に基づいた対策ができているか確認したい」という経営者様も多いのではないでしょうか。
そこで今回のセミナーでは、『【令和6年報酬改定】児童発達支援・放課後等デイサービスの加算・減算の解説と対策』と題して、令和6年度報酬改定のポイントについて詳しくお話しいただきます。しっかりと今回の報酬改定内容を理解して今後の施設運営にお役に立てください。
開所を検討中の方はもちろんのこと、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営中の経営者や管理者にオススメのセミナーです。ぜひお気軽にご参加ください。
■日時:2024.6.13(木) 10:30 ~ 12:30
■参加料金:無料
■講師:小澤 信朗先生
■会 場:オンライン会議システムZoomを使用します
入室方法については、お申し込み後メールでお知らせいたします
※内容・時間については変更の可能性がございます。予めご了承ください。
※申込者多数の場合は受付順で人数を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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