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【法改正】障害児通所支援の給付決定等の基本的な考え方と調査指標の見直しについて

2023/04/12

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】障害児通所支援の給付決定等の基本的な考え方と調査指標の見直しについて

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】障害児通所支援の給付決定等についての基本的な考え方と調査指標の見直しについて』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和5年3月開催の障害児通所支援に関する検討会

2024年(令和6年)法改正(報酬改定)に向けての放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援における「障害児通所支援に関する検討会」が行われました。

放課後等デイサービスや児童発達支援の従事者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。

基本的な考え方について(記事はこちら)紹介しましたが
今回はさらに、障害児通所支援の給付決定等について紹介します。

参考資料:
障害児通所支援に関する検討会
障害児通所支援に関する検討会報告書
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 企画法令係社会保障審議会 (障害者部会)
令和5年3月28日

障害児通所支援の給付決定とは

障害児通所支援とは、心身に障害または発達の遅れがある児童を対象に、通所または訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。
サービス利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費」として給付します。

利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。
市町村は障害児支援利用計画の内容を勘案して、サービスの給付決定を行います。

利用者は障害児通所給付費支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定障害児通所支援事業者と利用契約を締結して、はじめて児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。

こちらを踏まえて、今回の内容を確認しましょう。

基本的な考え方

〇 障害児通所支援の給付決定は、5領域 11 項目による調査を含め、9つの勘案事項及び障害児支援利用計画案を勘案して行うこととされており、市町村がこどもや保護者の状態等を踏まえながら、発達支援の必要性や支給量等を適切に判断していくことが重要である。


 

○ また、給付決定後は、こども本人やその家族のニーズ等に応じた適切な支援が提供されていくことが重要であり、給付決定の際に把握した情報を関係機関に共有し、その後の支援に活用していくことが効果的と考えられる。
こうした観点からも、市町村が給付決定において、こども本人や家庭の状況等をより丁寧に把握することを推進していくことが必要である。

調査指標の見直しについて

〇 障害児通所支援の給付決定においては、現行5領域 11 項目の調査を行っているが、介助の有無や行動障害等の課題のみを把握する内容となっている。
給付決定において、適切に発達支援の必要性や支給量を判断するとともに、その後の支援に活用していく上でも、こどもの発達状況等も把握できる調査指標に見直すことが必要である。

 

〇 令和3年度障害者総合福祉推進事業「児童発達支援・放課後等デイサービスの指標の在り方に関する研究」において整理された、6領域 20 項目(思春期は7領域 23 項目)の調査項目については、こどもの発達状況や困り感も含めて把握できる内容となっており、これを参考にしながら、現行の5領域 11 項目に代わる、新たな調査指標について検討を進めていくべきである。
その際には、こどもの発達状況に加え、例えば思春期以降についてメンタルヘルスの課題等、それぞれの年代特有の課題に係る視点等を加えていくことも検討することが考えられる。
また、市町村の職員がこどもの全体像を捉えていく上で、保護者に丁寧に聞き取りを進めるためのツールと位置づけて検討していくことが重要である。

 

新たな調査指標の調査内容や調査項目数等によっては、市町村の職員の負担が大きくなることが想定される。
例えば各種加算の判定との連動など、調査で得た情報の活用や ICT の活用などにより、業務負担の軽減を図ることも検討するべきである。

 

○ 同研究において、こどもの全体像を把握する内容として整理された 10 領域 90 項目についても、その後の支援に活用する方策を検討していくことが考えられる。

 

まとめ

2024年に向けた障害児通所支援に関する法改正は、ここからより具体的な報酬改定の検討へと進んでいきます。その前提条件を理解するため、方向性だけでもチェックしておきましょう。

令和6年の法改正に向けて

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※申込者多数の場合は受付順で人数を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。

皆様のご参加、心よりお待ちしております。

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お気軽にお問い合わせください。

052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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