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2023/02/09
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】児童発達支援管理責任者の退職後のみなしの児童発達支援管理責任者について』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
放課後等デイサービスや児童発達支援事業などの障害児通所支援において、児童発達支援管理責任者の退職は、運営にとても大きな影響があります。
しかし、後任予定の児童発達支援管理責任者”候補”がいる場合はどうなるでしょうか。
具体的な例として、サービス管理責任者等基礎研修を終えているが、まだOJT(実地研修)期間中の場合です。
OJTを終えて実践研修を修了するまでは、人員欠如減算で運営するしかないのでしょうか?
それともみなし配置(OJT中の後任予定者を児童発達支援管理責任者とみなして配置すること)は可能なのでしょうか。確認していきましょう。
児童発達支援管理責任者とは、障がいがある子どもが支援を受ける際に必要な個別支援計画を作成し、提供サービスを管理する専門職です。児童発達支援管理責任者は障害児支援施設に1名以上配置することが義務付けられています。
児童発達支援管理責任者になるには、5年以上の実務経験のほかに以下の研修とOJTが必要です。
児童発達支援管理責任者の研修についてはこちらの記事もご覧ください。
前任の児童発達支援管理責任者が急な退職など、やむを得ない事情があった場合は、実務経験と資格を満たしたうえであれば基礎研修受講者でも、指定権者が可能と判断すれば、1年に限り、みなしでの配置が可能なケースもあります。
(原則:令和4年以降は、サービス管理責任者等基礎研修受講者でも2年間のOJT後に実践研修を受講しない限り、児童発達支援管理責任者になることはできません。)
児童発達支援管理責任者の実務経験
5年以上の実務経験の中で最低3年以上は児童もしくは障害の実務経験が必須。
みなし配置が可能であっても、必須の実務経験年数など必ず指定権者に確認しましょう!
仮に基礎研修を受講した者であっても、必要な実務経験の年数を満たしている必要があります。
まずは児童発達支援管理責任者のみなしの判断を勝手にしないこと。
必ず指定権者に確認することが大切です。
また、自治体により運用ルールが変わってくるため、確認が必要と考えましょう。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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