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2022/10/26
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【BCP】厚生労働省から発表された業務継続ガイドラインの狙いについて』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」をご存知でしょうか。
放課後等デイサービスや児童発達支援など障害福祉サービスに従事する者として、このガイドラインが何を指しているのか気になるのではないでしょうか?
実は今、新型コロナウイルス対策の事業継続対策だけでなく、業務継続自体の対策が望まれています。
そこで今回は、まず事業継続について説明します。
参考資料:
・障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部(令和2年12月)
事業継続計画BCP
BCPとは BusinessContinuityPlan の略でビー・シー・ピーと呼ばれ、日本語では業務継続計画などと訳されています。
新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。
まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書として策定することです。
BCPの定義として、災害等が発生した後に速やかに復旧させることが重要ですが、その前に「重要な事業を中断させない」という点があげられます。
内閣府「事業継続ガイドライン ―あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応(平成25年8月改定)」では、以下のとおり定義されています。
事業継続ガイドライン ―あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応
大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、 または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(BusinessContinuityPlan:BCP)と呼ぶ。
BCPにおいて重要な取り組みは、あらかじめ担当者を明確にし、情報を確実に把握したうえで、全体の意思決定者(理事長・管理者・施設長・園長等)により指示が的確に出せるような仕組みが必要と唱えています。
例えば以下等があげられます。
BCPは一度策定してそれで終わりと言うものではなく、何度も修正・改善を繰り返して事業に最適なBCP策定を目指す必要があります。
障害福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、例えば緊急事態宣言などの制限下であっても、感染防止対策等の徹底を前提とした継続的なサービスの提供が求められています。
そのため業務継続に向けた計画の策定が重要であるため、今回の「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」は、事業所内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応、それらを踏まえて平時から準備・検討しておくべきことを業務継続ガイドラインとして整理されました。(こちらの内容はまた別の記事でご紹介させていただきます。)
実は障害福祉サービスにおいて、BCP策定の義務化が決定しています。
(3年間の経過措置、令和6年度から義務化)
昨今の大規模災害発生する中、施設・事業所等において災害発生時に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが重要です。こうした観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、訓練の実施等を義務付けられることになりました。
このため新型コロナウイルス対策のBCP対策だけでなく、業務継続自体の対策が必要です。
ガイドラインは、業務継続計画(BCP)作成に最低限必要な情報を整理したものであり、BCPについては作成後も継続的に検討・修正を繰り返すことで各事業所の状況に即した内容へと発展させていただくことが望ましいと言えます。
またBCP策定は、信用問題に大きく影響します。
利用者が事業所を安心して利用できるよう早めの対策をおすすめします。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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