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放課後等デイサービスの管理者の要件と相談支援専門員との兼務について

2022/08/04

行政書士小澤先生の放デイコラム

放課後等デイサービスの管理者の要件と相談支援専門員との兼務について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】放課後等デイサービスの管理者の要件と相談支援専門員との兼務について』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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放課後等デイサービスの管理者になる要件

児童発達支援の管理者および放課後等デイサービスの管理者

→管理者になる要件は、特にありません。

※ 児童発達支援管理責任者や児童指導員の要件はあります。
※ 就労移行支援や生活訓練、生活介護などの管理者には以下の要件があります。
 → 社会福祉主事資格要件に該当する者
  社会福祉事業に2年以上従事した経験のあるものなどいずれかの経験を満たす者

相談支援専門員

障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。
17歳以下およびその家族に対しては、障害児相談支援を行います。

<資格>
実務経験と相談支援従事者初任者研修修了の要件をいずれも満たした場合のみ、相談支援専門員の資格を取得したことになります。

管理者と相談支援専門員の兼務

児童発達支援管理責任者や児童指導員や保育士などを兼務していない管理者であれば、相談支援専門員を兼務することは原則可能です。

しかし、その管理者が児童発達支援管理責任者になったときに、相談支援専門員を兼務することはできません。 児童発達支援管理責任者や児童指導員は、常勤の必要性があり、その上で管理者が相談支援専門員を兼務することはできません。

注意点

兼務については、指定権者によって解釈が変更になる可能性があるので、必ず指定権者に確認しましょう。

まとめ

児童発達支援管理責任者や児童指導員や保育士などの兼務なしであれば、管理者が相談支援専門員を兼務することは可能ですが、必ず指定権者に確認しましょう。

さいごに

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052-990-0322
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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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